○安芸市ひとり親家庭高校生等奨学給付金条例施行規則
令和元年12月19日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市ひとり親家庭高校生等奨学給付金条例(令和元年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 在学証明書(様式第2号)
(2) 市長が特に必要と認めた書類
(支給の額)
第5条 条例第5条に規定する規則で定める額は、1人につき10万円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が措置されている者については、3万円とする。
(支給方法)
第6条 市長は、奨学給付金を支給するときは、受給権者の申出により、受給権者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。