○安芸市老人憩の家条例施行規則

令和3年3月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市老人憩の家条例(昭和54年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 安芸市老人憩の家(以下「憩の家」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、使用時間及び休館日を変更し、若しくは臨時に開館し、又は閉館することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記様式)を市長(条例第8条の規定により指定管理者に憩の家の管理を行わせる場合は、指定管理者)に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた備品以外のものは使用しないこと。

(3) 火災、盗難など事故の発生防止に十分留意すること。

(4) その他使用許可に付された条件及び係員の指示に従うこと。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

安芸市老人憩の家条例施行規則

令和3年3月19日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和3年3月19日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第22号