○安芸市保育所運営規程
平成27年4月1日
訓令第13号
(施設の概要)
第1条 安芸市が設置する保育所(以下「保育所」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
安芸おひさま保育所 | 安芸市西浜570番地 |
穴内保育所 | 安芸市穴内乙1688番地 |
赤野保育所 | 安芸市赤野乙49番地3 |
井ノ口保育所 | 安芸市井ノ口乙72番地 |
土居保育所 | 安芸市土居1056番地 |
川北保育所 | 安芸市川北甲2548番地1 |
伊尾木保育所 | 安芸市伊尾木818番地 |
(施設の目的及び運営方針)
第2条 保育所は、保育を必要とする乳幼児(以下「児童」という。)を受け入れ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて心身ともに健やかに育成されるよう児童の保育事業を行うことを目的とする。
2 保育所は、入園する児童の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
3 保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、児童の状況や発達過程を踏まえ、養護と教育を一体的に行うものとする。
4 保育所は、児童の家庭や地域の様々な社会資源との連携の下に、児童の保護者に対する支援及び地域の子育てに対する支援等を行うよう努めるものとする。
5 保育所は、安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号。以下「条例」という。)その他関係法令を遵守し、運営するものとする。
(利用定員)
第3条 保育所の利用定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。
名称 | 2号認定子ども (3歳以上) | 3号認定こども (1~2歳児) | 3号認定こども (0歳児) | 計 |
安芸おひさま保育所 | 75人 | 42人 | 18人 | 135人 |
穴内保育所 | 18人 | 12人 | 30人 | |
赤野保育所 | 14人 | 6人 | 20人 | |
井ノ口保育所 | 33人 | 12人 | 45人 | |
土居保育所 | 46人 | 24人 | 70人 | |
川北保育所 | 14人 | 6人 | 20人 | |
伊尾木保育所 | 19人 | 6人 | 25人 |
(提供する保育等の内容)
第4条 保育所は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づき、以下に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。
(1) 特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。) 特定教育・保育給付認定を受けた保護者(以下「特定教育・保育給付認定保護者」という。)に係る児童に対し、当該特定教育・保育給付認定における保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において保育を提供する。
(2) 延長保育 やむを得ない理由により、特定教育・保育給付認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は、当該特定教育・保育給付認定に係る児童に対し、第7条に規定する時間の範囲内において、延長保育を提供する。
(3) 食事の提供(ただし、2号認定子どもに係る主食は除く。)
(4) その他保育に係る行事等
2 一時保育(安芸おひさま保育所に限る。) 保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の疾病等による緊急時の保育並びに育児に伴う保護者の心身の負担軽減を図るための保育需要に対応するため、一時保育を提供する。
3 地域子育て支援センター(安芸おひさま保育所に限る。)は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。ただし、入所児童数に応じ変動する場合があるものとする。
名称 | 所長 | 主任 保育士 | 保育士 | 調理員 | 嘱託医 | 嘱託 歯科医 |
安芸おひさま保育所 | 1人 | 1人 | 19人 | 3人 | 1人 | 1人 |
穴内保育所 | 1人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 |
赤野保育所 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
井ノ口保育所 | 1人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 |
土居保育所 | 1人 | 1人 | 7人 | 2人 | 1人 | 1人 |
川北保育所 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
伊尾木保育所 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
(1) 所長は、市長の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 主任保育士は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 保育士は、上司の指揮を受けて児童の保育に当たる。
(4) その他の職員は、所長の指揮を受け保育所業務に当たる。
(5) 嘱託医は、子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び保護者への相談・指導を行う。
(6) 嘱託歯科医は、子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診、職員及び保護者への相談・指導を行う。
(保育を提供する日)
第6条 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始(12月29日から1月3日まで)、祝祭日及び所長が必要と認めた日を除くものとする。
(保育を提供する時間)
第7条 保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間 次の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた保護者が保育を必要とする時間とする
名称 | 保育時間 | |
安芸おひさま保育所 | 月曜日から土曜日まで | 午前7時30分から午後6時30分まで |
穴内保育所 赤野保育所 井ノ口保育所 伊尾木保育所 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後5時30分まで |
土曜日 | 午前8時から午後0時まで | |
土居保育所 川北保育所 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後6時まで |
土曜日 | 午前8時から午後0時まで |
(2) 保育短時間認定に係る保育時間 次の時間帯の範囲内で、保育短時間認定を受けた保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、保育短時間認定の範囲以外の時間において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、開所時間の範囲内で延長保育の提供が可能とする。
名称 | 保育時間 | |
安芸おひさま保育所 | 月曜日から土曜日まで | 午前8時から午後4時まで |
穴内保育所 赤野保育所 井ノ口保育所 土居保育所 川北保育所 伊尾木保育所 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後4時まで |
土曜日 | 午前8時から午後0時まで |
(利用者負担その他の費用の種類)
第8条 特定教育・保育を利用した特定教育・保育給付認定保護者は、その特定教育・保育給付認定を受けた市町村に対し、当該市町村の定める利用者負担額(保育料)及び副食費を支払うものとする。
(利用の開始に関する事項)
第9条 入所申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、保育所への入所を認める場合は、入所承諾書により当該保護者に通知するものとする。
(利用の終了に関する事項)
第10条 保育所は、以下の場合には特定保育の提供を終了するものとする。
(1) 児童が小学校に就学したとき
(2) 特定教育・保育給付認定保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき
(3) その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき
(緊急時における対応方法)
第11条 保育所の職員は、保育の提供時に、児童に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は児童の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。
2 保育の提供により事故が発生した場合は、安芸市福祉事務所及び児童の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 保育所は、事故の状況や事故に際してとった処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
4 児童に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第12条 保育所は、非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第13条 保育所は、児童の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(苦情対応)
第14条 保育所は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じるものとする。
2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行うものとする。
3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録するものとする。
(記録の整備)
第15条 保育所は、保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、当該記録が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。
(1) 保育の実施に当たっての計画
(2) 提供した保育に係る提供記録
(3) 条例第20条に規定する市町村への通知に係る記録
(4) 保護者からの苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成29年6月19日から施行する。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。