○安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

令和3年12月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第15項の規定に基づき、安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における同条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ポスター作成の公費負担)

第2条 安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第4条に規定する額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条の規定により没収される場合を除く。

(選挙運動用ポスター作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、安芸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ポスター作成における公費の支払)

第4条 市は、前条の規定による届出をした候補者が同条の契約に基づき支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(次項の規定により算定した金額を限度とする。)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該選挙におけるポスター掲示場の数に1.3を乗じて得た数を限度とする。)を乗じて得た金額を、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

2 選挙運動用ポスター作成の公費負担額の1枚当たりの作成単価の限度は、217円に当該選挙におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に5万円を加えた金額を当該選挙におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数は、切り上げる。)とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

令和3年12月20日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)