○安芸市大型防災備蓄倉庫条例

令和4年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品、防災資機材等の物資を備蓄し、供給する拠点として、大型防災備蓄倉庫(以下「備蓄倉庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 備蓄倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安芸市桜ケ丘大型防災備蓄倉庫

安芸市桜ケ丘町3221番地2

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安芸市大型防災備蓄倉庫条例

令和4年3月22日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策等
沿革情報
令和4年3月22日 条例第4号