○安芸市排水設備工事資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

令和4年3月31日

上下水管規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域)又は農業集落排水処理区域(安芸市農業集落排水施設条例(平成11年条例第37号)第5条の規定により公告された区域)(以下「処理区域」という。)内に建物を有する者が、公共下水道又は農業集落排水施設に接続する排水設備工事(以下「工事」という。)を行う場合に、工事に要する資金(以下「資金」という。)に係る融資のあっせん及び利子補給をすることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 融資のあっせん及び利子補給の対象者は、工事を行おうとする者で、次の各号に定める要件を備えている者でなければならない。

(1) 処理区域内の専ら居住の用に供する建物の所有者又はその所有者の同意を得て使用する者

(2) 市税及び下水道事業受益者負担金又は農業集落排水施設受益者分担金を滞納していない者

(3) 融資金の償還について十分な支払能力を有する者

(4) 市が指定する融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)が適当と認める連帯保証人を有する者

(5) 工事費を一時に負担することが困難である者

(6) 農業近代化資金その他融資制度による資金の融資を受けない者

(資金の限度額等)

第3条 利子補給の対象となる融資あっせん額は、1件54万円以内で、市長が認定した額とする。

2 償還期間は、36箇月以内とする。

3 償還方法は、元金均等月賦払とする。

4 貸付利率は、市長と融資機関との間で定めた利率とする。

(利子補給の限度)

第4条 利子補給は予算の範囲内とする。

(利子補給率等)

第5条 利子補給率は、処理区域となった日又は特別な事情で工事の実施が困難であると市長が認めた者で、その後工事の実施が可能となった日から3年以内に融資あっせんの申請をした者については貸付利子に対して100パーセント以内、3年を超えて融資あっせんの申請をした者については貸付利子に対して50パーセント以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、毎月の償還が遅れた場合の遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。

3 利子補給期間は、貸付実行日から最終約定償還日までとする。ただし、繰上償還した場合は、当該償還日までとする。

(利子補給契約)

第6条 利子補給は、市と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(融資あっせんの申請)

第7条 融資のあっせんを受けようとする者は、排水設備工事資金融資あっせん申請書(様式第1号)に排水設備工事指定工事店による工事見積書及び市税の納税証明書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 利子補給を受けようとする者が建物の所有者と異なるときは、工事施工についての所有者の承諾書を添付しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 市長は、前条第1項の申請があったときは、第2条に定める要件を確認し、融資あっせんの可否及び融資あっせんの予定額を決定し、排水設備工事資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)又は排水設備工事資金融資あっせん却下通知書(様式第3号)によりその結果を申請者に通知する。

(資金貸付申請)

第9条 前条の規定による決定通知を受けた者は、融資機関所定の借入金申込書に排水設備工事資金融資あっせん決定通知書等融資機関が必要と認める書類を添えて融資機関に提出しなければならない。

2 融資機関は、前項の規定による借入申込者に貸付けを行うことが不適当であると決定したときは、速やかに市長に連絡しなければならない。

(工事の施工)

第10条 工事は、融資機関の貸付決定を受けた後着手し、3箇月以内に完了しなければならない。ただし、正当な理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(工事の取りやめ、中止)

第11条 申請者は、工事の取りやめ、又は工事を中止する場合は、速やかに排水設備工事中止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(工事の変更)

第12条 申請者が工事の変更をしようとする場合は、排水設備工事変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(完成検査)

第13条 融資機関の貸付決定を受けた者が工事を完了したときは、市長に届け出て、その工事の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果、合格した者に対し、工事検査完了通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(融資機関の義務)

第14条 融資機関は、市長が完成検査を終了したものについて融資するものとする。

2 融資機関は、貸付けを実行したものについて、翌月末までに市長に貸付実行報告をするものとする。

(利子補給金の請求及び支払)

第15条 融資機関が利子補給金を請求しようとするときは、市長の指定する請求書に利子補給金明細書を添付して提出しなければならない。

2 市長は、融資機関から利子補給金の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに支払うものとする。

(利子補給の取消し)

第16条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請又は不正な行為があったとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市排水設備工事資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第9号

(令和4年4月1日施行)