○安芸市津波避難場所設置及び管理に関する条例

令和4年12月19日

条例第25号

(設置)

第1条 南海トラフ地震等により発生する津波から住民の生命及び身体の安全を守るため、安芸市津波避難場所(以下「避難場所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 避難場所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤野叶岡津波避難場所

安芸市赤野乙156番地

(管理)

第3条 避難場所は安芸市が管理する。ただし、日常的な清掃等の管理については、住民団体にその管理を委託することができる。

(避難場所の使用)

第4条 地震発生時又は発生のおそれがある場合において、地域住民その他避難を必要とする者は、避難場所として市長の許可なく使用ができるものとする。

2 平常時において、避難場所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けた上で、避難施設としての用途を妨げない限度において、地域住民の防災訓練その他防災に関する行事、地域活性化のための行事等に使用することができる。

3 市長は、前項の許可に際し、避難場所の管理運営上必要な条件を付することができる。

4 避難場所の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、備品等を棄損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、避難場所の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第2項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、又は行為の中止、原状の回復若しくは避難場所からの退去を命ずることができる。

(1) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。

(2) 前条各号の規定に該当するとき。

(原状回復)

第7条 使用者は、避難場所の使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により避難場所の施設、備品その他物件を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第13号で令和5年3月27日から施行)

安芸市津波避難場所設置及び管理に関する条例

令和4年12月19日 条例第25号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策等
沿革情報
令和4年12月19日 条例第25号