○安芸市水門・陸こう等操作規則

令和5年3月10日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の5及び第5条の6で定めるところにより、市長が管理する海岸保全施設のうち操作施設の適切な操作及び操作に従事する者(以下「操作従事者」という。)の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。

(操作施設)

第3条 操作施設は別表に定める。

(操作の基準)

第4条 陸こう閉鎖操作の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高知県に大津波警報又は津波警報(以下「津波警報等」という。)が発表され、南海トラフ地震と思われる長く、強い揺れを感じた場合は、閉鎖操作は行わない。

(2) 高知県に津波警報等が発表され、津波到達予測時間までに別に定める操作と避難に要する時間が確保できる陸こうについては、閉鎖操作を行うものとする。

(3) 安芸市に高潮警報又は波浪警報が発表されたときは、閉鎖操作を行うものとする。ただし、海水が進入せず被害が発生しないと認められる陸こうは、閉鎖操作は行わない。

2 開放操作の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高知県で津波警報等が解除されたときは、開放操作を行う。

(2) 安芸市で高潮警報又は波浪警報が解除されたときは、開放操作を行う。

3 前2項の規定にかかわらず、操作従事者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開門操作を行わない。

(操作の方法)

第5条 操作施設ごとに定められた方法により、操作を行う。

2 操作施設の操作は、原則、2人以上の組で行うものとする。

3 操作従事者は、操作施設の操作が完了した場合、直ちに市長に報告するものとする。

4 操作従事者は、操作施設の開閉ができない場合又は操作施設の異常を発見した場合は、直ちに市長に報告を行うものとする。ただし、やむを得ない事情により、報告することができないときはこの限りでない。

(操作従事者の安全の確保)

第6条 操作従事者は、南海トラフ地震と思われる、長く強い揺れを感じた場合は、陸こうの閉鎖操作は行わず、安全な場所に避難するものとする。

2 操作従事者は、遠地地震等で気象庁の発表する津波到達予測時間までに、操作と避難に要する時間が確保できない場合は、操作を行わず又は中止し、安全な場所に避難するものとする。

3 前2項に定めるほか、操作従事者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に避難するものとする。

4 操作従事者が安全に操作・避難する際の操作・避難経路及び避難場所並びに操作と避難に要する時間は、別に定める。ただし、避難経路の支障その他の災害時の状況によっては、この限りでない。

(施設の操作の訓練)

第7条 操作施設の操作の訓練は、現地において定期的に行うものとする。

2 前項の訓練は、操作従事者が参加するものでなければならない。

3 第1項に規定する訓練により、津波、高潮等の被害の防止又は操作従事者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規則を変更するものとする。

(操作施設の点検及び整備等)

第8条 市長は、操作施設の設備点検及び開閉確認等を年1回以上行うものとする。

2 市長は、前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作従事者の安全の確保のために必要があると認める場合は、施設の維持又は修繕その他の工事を行うものとし、点検並びに施設の維持又は修繕その他の工事の記録について保管するものとする。

(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第9条 操作従事者は、操作施設の操作の際には、通行する車両や人がいないことを確認し操作を行うものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、操作施設の操作に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

海岸保全区域名

施設名

操作施設所在地

穴内漁港

穴内陸こう1

安芸市穴内乙2329地先

穴内漁港

穴内陸こう2

安芸市穴内乙81―1地先

穴内漁港

穴内陸こう3

安芸市穴内甲106―1地先

穴内漁港

穴内陸こう4

安芸市穴内甲82―ロ地先

穴内漁港

穴内陸こう5

安芸市穴内甲74―3地先

安芸市水門・陸こう等操作規則

令和5年3月10日 規則第4号

(令和5年3月10日施行)