○安芸市個人情報保護法施行細則

令和5年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び安芸市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(目的外利用の手続)

第2条 法第69条第1項又は第2項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用(既に利用目的以外の目的のために利用をしている場合における利用内容の変更を含む。以下「目的外利用」という。)をしようとするときは当該保有個人情報を利用しようとする課等(以下「利用課」という。)の長(以下「利用課長」という。)は、保有個人情報目的外利用申請書(様式第1号)を所管課等の長(以下「所管課長」という。)に提出するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。

2 所管課長は、目的外利用の可否を決定したときは、保有個人情報目的外利用可否決定通知書(様式第2号)により、利用課長に通知するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。

3 法第69条第1項又は第2項の規定により目的外利用をした場合は、利用課長が目的外利用記録票(様式第3号)に記録するものとする。この場合において、利用課長は、当該目的外利用記録票を所管課長に提出するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。

4 前3項の規定は、他の実施機関の保有個人情報について目的外利用をする場合及び他の実施機関に市長の保有個人情報について目的外利用をさせる場合に準用する。

(目的外提供の手続)

第3条 法第69条第1項又は第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供(既に利用目的以外の目的のために提供をしている場合における提供内容等の変更を含む。以下「外部提供」という。)をしようとするときは、所管課長は、当該外部提供先に対し、必要に応じ次の各号に掲げる事項について調査しなければならない。

(1) 外部提供に係る保有個人情報の内容又は項目

(2) 外部提供先の利用目的及び収集についての根拠法令等

(3) 保有個人情報の記録形態

(4) 保有個人情報の管理方法

(5) 利用開始年月日

(6) 利用終了年月日

2 所管課長は、外部提供をする旨を決定したときは、次の各号に掲げる事項について、必要に応じ、当該外部提供先に対して確認を求め、又は指示しなければならない。

(1) 保有個人情報の漏えい防止及び事故防止に関すること。

(2) 保有個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止に関すること。

(3) 保有個人情報の複写及び複製に関すること。

(4) 保有個人情報の送信に関すること。

(5) 保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバ内に内蔵されているものを含む。)の外部への送付又は持ち出しに関すること。

(6) 保有個人情報の利用の停止に関すること。

(7) 保有個人情報の返還義務又は廃棄義務に関すること。

(8) その他保有個人情報の保護に関し必要と認めること。

(9) 前各号に違反した場合は、外部提供を中止するとともに当該保有個人情報を直ちに返還すること。

3 法第69条第1項又は第2項の規定により外部提供をしたときは、所管課長が外部提供記録票(様式第4号)に記録するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。

(写しの交付に要する費用)

第4条 条例第4条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用は、次のとおりとする。

 乾式複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したもの(白黒で日本産業規格A列3番の大きさまで) 1枚につき10円

 乾式複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したもの(多色刷りで日本産業規格A列3番の大きさまで) 1枚につき20円

 電磁的記録を光ディスクに複写したもの 1枚につき100円

 その他の写し 市長が別に定める額

(2) 前号において、地方公共団体等行政文書が両面である場合は、その写しは片面ずつ(用紙2枚)として交付し、地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるものが両面での交付を希望する場合(地方公共団体等行政文書が片面である場合において、両面にして交付するときを含む。)は、両面で交付することができる。ただし、両面での写しの交付に要する費用については、用紙1枚として計算する。

(3) 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付に要する費用は、郵送に要する実費とする。

2 前項に定める費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第5条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手

(2) 現金により納付する方法

(運用状況の公表)

第6条 条例第8条の規定による運用状況の公表は、毎年6月1日までに、次の各号に掲げる事項について、毎年度の運用状況を取りまとめて行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求の状況

(2) 保有個人情報に関する苦情、相談の状況

(3) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する処理の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

2 前項の公表は、広報あきへの掲載等により行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸市個人情報保護法施行細則

令和5年3月20日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)