○安芸市津波避難場所設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市津波避難場所設置及び管理に関する条例(令和4年条例第25号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定による使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 安芸市津波避難場所(以下「避難場所」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
2 市長は、使用許可申請書を受理し、その使用を許可するときは、安芸市津波避難場所使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 避難場所を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等を適切に取り扱うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 関係職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第6条 使用者は、避難場所内において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(雑則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年3月27日から施行する。