○安芸市学校給食費に関する規則
令和5年3月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、安芸市学校給食費(以下「給食費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童・生徒 小学校児童及び中学校生徒をいう。
(2) 保護者 学校給食を受ける児童・生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者)その他これに準ずる者をいう。
(3) 教職員等 教職員及び小学校、中学校又は安芸市立学校給食センターに常勤又は非常勤で従事する職員をいう。
(給食費の納付義務者)
第3条 給食費の納付義務者は、保護者、教職員等その他給食費を納付する必要があると認める者とする。
(給食費の通知)
第4条 市長は、児童・生徒及び教職員等が喫食する給食費を徴収するときは、納付義務者に対して、学校給食費決定通知書(様式第1号)により給食費を通知するものとする。
2 給食費に変更がある場合は、学校給食費更正決定通知書(様式第2号)により給食費を通知するものとする。
(給食費の額及び徴収)
第5条 給食費は、次に掲げる額とする。
(1) 日額 小学校児童280円、中学校生徒310円、教職員等310円
(2) 月額 小学校児童4,800円、中学校生徒5,100円、教職員等5,100円
2 食物アレルギー等の理由で牛乳を休止する場合(以下単に「牛乳を休止する場合」という。)は、第1項各号に規定する額から、次の各号に定める額を控除するものとする。ただし、その申し出があった日の翌日から起算して安芸市の休日を定める条例(平成3年条例第34号。以下「条例」という。)第1条第1項に規定する休日を除く4日目以降の給食費から控除するものとする。
(1) 日額 学校給食用牛乳供給契約書における牛乳の単価に消費税及び地方消費税相当額を加えた1本当たりの牛乳代
(2) 月額 800円
(1) 児童・生徒及び教職員等で不定期に喫食する場合
(2) 試食会等で喫食する場合
(3) その他市長が必要であると認める場合
(1) 学校行事等による欠食の場合
(2) 1週間以上連続して欠席する場合
(3) 食物アレルギーによる欠食の場合
(4) 転出する場合
(5) 災害、感染症、感染症対策その他の理由により学校給食を中止した場合等による欠食で、教育委員会が特に必要であると認める場合
(給食費の納付期限及び納入方法等)
第8条 給食費は、8月を除き、喫食をした各月の末日(12月のみ25日)までに、口座振替又は納入通知書により納入する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、別に納付期限を定めることができる。
(給食費等の還付又は充当)
第9条 納付義務者から納付された給食費に過納又は誤納があるときは、学校給食費過誤納金還付(充当)決定通知書(様式第3号)により当該納付義務者に通知し、過納又は誤納の額を還付するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、納付義務者から納付された給食費に過納又は誤納がある場合で、当該納付義務者に未納の給食費があるときは、未納の給食費と過納又は誤納の額を相殺し、充当するものとする。
3 未納の給食費がある納付義務者に対して給食費以外の市の債務(私債権に限る。)があるときは、民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により、その債務と未納の給食費を相殺し、充当することができる。
(給食費の督促)
第10条 給食費の督促及び遅延損害金の徴収については、安芸市私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する条例(平成25年条例第35号)の定めるところによる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。