○安芸市放課後児童支援員のキャリアアップによる会計年度任用職員の給料等の調整額の支給に関する規則
令和5年3月30日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号)第4条第3項及び第17条第5項の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員の報酬(以下「給料等」という。)の調整額の支給範囲、支給額その他給料等の調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 給料等の調整額の支給を受ける会計年度任用職員は、安芸市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年規則第51号)別表に定める放課後児童支援員(保育士資格、幼稚園教諭免許又は教員免許を有する者を除く。)の職とする。
(支給額)
第3条 給料等の調整額の支給額は、月額で給料等を定める会計年度任用職員についてはその月額に100分の2を乗じた額とし、時間額で報酬を定める会計年度任用職員についてはその月に支給する報酬月額に100分の2を乗じた額とする。
(端数処理)
第4条 前条の支給額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)の別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱第3条第5号に規定する放課後児童健全育成事業の実施について(平成27年5月21日雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)に定める放課後児童健全育成事業における放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業が終了した日限り、その効力を失う。