○安芸市水道事業等検針事務委託規程
令和5年3月27日
上下水管規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、安芸市給水条例(昭和60年条例第17号)第32条に規定する量水器により給水量を測定し、通知する事務(以下「検針事務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 検針人 第4条の規定により検針事務の委託を受けた者をいう。
(2) 水道使用者等 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者をいう。
(3) 企業 安芸市水道事業をいう。
(欠格事項)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に検針事務を委託することができない。
(1) 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 破産の宣告を受けた者
(4) 身体虚弱のため検針事務の履行に堪えないと認めた者
(5) その他市長が不適当と認めた者
(委託契約の締結)
第4条 市長は、検針事務を委託しようとするときは、委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
(身元確認者の届出等)
第5条 市長は、検針事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、検針人(法人を除く。)に対し、身元確認者1人以上を届け出させるものとする。ただし、検針人が法人である場合を除く。
2 身元確認者は、本市に住居を有し、独立の生計を営む成年者であって、市長が適当と認める者でなければならない。
3 検針人は、身元確認者を届け出るときは、身元確認者の氏名、住所、連絡先その他市長が必要と認める事項を記載した書面を提出しなければならない。
4 身元確認者は、検針人の債務又は損害賠償債務を保証するものではない。
(保険)
第6条 市長は、検針事務の遂行に伴い生ずる事故等に備えるため、検針人が個人である場合には、企業において、当該業務に係る保険に加入し、又はこれに準ずる措置を講ずるものとする。
(契約の期間)
第7条 第4条に定める契約の期間は、1年とする。ただし、更新を妨げない。
2 年度の中途から契約する場合の契約期間は、その日の属する事業年度の末日までとする。
(検針事務の処理方法)
第8条 検針人は、市長が検針人ごとに指示する区域内の量水器について、市長が指定する期間内に正確かつ迅速に検針を行わなければならない。
2 検針人は、検針を行ったときは、別に定める検針票に検針日、指示数及び水量を記入しなければならない。
3 検針人は、水道使用者等の転居その他やむを得ない事由により検針ができなかったとき、又は水道使用者等から検針その他について苦情の申出を受けたときは、速やかに、市長に報告しなければならない。
(支給品)
第9条 市長は、検針人に別に定めるものを支給することができる。
(委託手数料)
第10条 市長は、検針人に対し、処理件数に応じて1件当たり87円に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を検針手数料として支払うものとする。
2 前項に掲げるもののほか、割増手数料として、検針人に対し、その事業年度内に支払った検針手数料の平均額に100分の50を乗じて得た額を超えない範囲の額をそれぞれ支給する。
3 前項の割増手数料は、年1回、3月に支給するものとする。
(検針人の届出義務)
第11条 検針人は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 量水器の故障を発見したとき。
(2) 量水器の指示数が異例に属すると認められるとき。
(3) 漏水を発見し、又は漏水があると認められるとき。
(4) 量水器の維持管理について疑義が生じたとき。
(5) 契約書に基づく提出書類の内容に変更があったとき。
(損害の賠償)
第12条 市長は、検針人が故意又は過失により企業に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償させなければならない。
(契約の解除)
第13条 市長は、検針人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当するにいたったとき。
(2) 著しく検針事務の処理成績が悪く、向上の見込みがないとき。
(3) 検針事務の処理に不正行為があったとき。
(4) 企業の信用を失墜させる行為があったとき。
(5) 故意又は過失により企業に損害を及ぼしたとき。
(6) この規程に違反する行為があったとき。
2 検針人は、やむを得ない事由により契約を解除しようとするときは、少なくとも解除しようとする日から起算して30日前までに文書により市長に申し出なければならない。
(証票の交付)
第14条 市長は、検針人に対し身分証明書(別記様式)を交付する。
2 検針人は、検針事務に従事するときは、常に前項に規定する身分証明書を携帯しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 検針人は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務引継)
第16条 検針人は、契約が満了したとき、又は第13条の規定により契約が解除されたときは、その日から3日以内に一切の事務を整理し、市長に引き継がなければならない。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月10日上下水管規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正及び次項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ又は改正前の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和8年3月27日上下水管規程第2号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
