○安芸市交通安全条例
令和5年12月25日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、安芸市における交通の安全の確保に関する基本的理念を定め、各種交通安全施策を推進することにより、交通事故の防止を図り、市民が安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本的理念)
第2条 交通の安全の確保は、安全な社会の実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 交通の安全の確保は、市民の日常生活を通じて自主的かつ積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、交通の安全を確保するため、道路交通環境の整備、市民の交通安全意識の高揚を図る啓発活動の実施等の交通安全施策の推進に努めなければならない。
2 市は、前項の施策の推進に当たっては、関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、法令を遵守するとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力し、交通の安全に寄与するよう努めなければならない。
(交通安全啓発活動の推進)
第5条 市は、市民の交通安全意識の高揚を図るため、関係機関等と連携し、交通安全に関する情報提供を行うとともに、交通安全知識の普及、反射材その他の交通安全用品の利用促進等を行うものとする。
(道路交通環境の整備)
第6条 市は、交通の安全を確保するため、設置又は管理する道路に関し、交通の安全を確保するために必要な措置を講じ、良好な道路交通環境を確保するよう努めなければならない。
2 市は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。