○安芸市統括保健師等設置規程
令和6年4月1日
訓令第3号
(設置等)
第1条 保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、技術的及び専門的側面から指導することを目的として、統括保健師を置く。
2 統括保健師を補佐するため、統括保健師補佐を置くことができる。
(所掌事務等)
第2条 統括保健師は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 庁内の保健活動における各部署間の連絡調整及び情報共有に関すること。
(2) 保健師の保健活動の総合調整及び評価に関すること。
(3) 保健師の保健活動に関する調査及び研究に関すること。
(4) 保健師に対する技術的な指導及び調整に関すること。
(5) 保健師の現任教育体制の構築並びに研修等の企画及び実施に関すること。
(6) 災害時を含む健康危機管理における保健活動の連絡及び調整に関すること。
(7) 効率的かつ効果的な保健活動に資する保健師の配属に係る提案等に関すること。
(8) その他市長が必要と認めること。
2 統括保健師補佐は、統括保健師に事故あるときは、その職務を代理する。
(指揮監督)
第3条 統括保健師及び統括保健師補佐は、その所掌事務を処理するに当たっては、所属長の指揮監督を受けるものとする。
(指名)
第4条 市長は、保健師業務の経験を有する保健師のうちから、統括保健師及び統括保健師補佐を指名する。
2 統括保健師の定数は、1人とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。