○安芸市上下水道事業経営審議会条例

令和7年3月19日

条例第14号

(設置)

第1条 安芸市水道事業並びに公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)の適正かつ効率的な経営を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、安芸市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申するものとする。

(1) 上下水道事業の建設及び運営に関すること。

(2) 下水道受益者負担金及び分担金に関すること。

(3) 水道料金及び下水道使用料金に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 水道又は下水道の使用者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、賛否を問い、会議に変えることができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

(資料提供その他の協力等)

第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の者の出席、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、上下水道事業担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行日以後最初に委嘱される委員の任期は、令和9年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(安芸市水道事業経営審議会条例の廃止)

4 安芸市水道事業経営審議会条例(昭和55年条例第36号)は廃止する。

(安芸市公共下水道審議会条例の廃止)

5 安芸市公共下水道審議会条例(平成7年条例第12号)は廃止する。

安芸市上下水道事業経営審議会条例

令和7年3月19日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)