○安芸市看護師養成奨学金貸付条例
令和7年6月20日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、看護師を確保しようとする安芸広域市町村圏域(室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村及び芸西村の区域をいう。以下同じ。)において将来看護師の業務に従事しようとする者に対し、奨学金を貸し付けることにより、その修学を容易にし、安芸広域市町村圏域に必要な看護師の確保及び充実を図ることを目的とする。
(奨学金の貸付け)
第2条 市長は、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に掲げる全ての要件を備えているものに対し、奨学金を貸し付けることができる。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条第3号の規定による都道府県知事が指定した看護師養成所のうち本市に所在する看護師の養成施設(サテライト教室を含む。以下「養成施設」という。)に在学している者であって、当該養成施設を卒業後安芸広域市町村圏域の医療機関等(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所並びに同法第1条の6第1項に規定する介護老人保健施設及び同条第2項に規定する介護医療院をいう。)又は安芸広域市町村圏域の訪問看護ステーション(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第2条第1項に規定する指定訪問看護ステーション、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーション及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第63条第1項第1号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。)(以下これらを「指定医療機関等」という。)において看護師の業務に従事しようとするものであること。
(2) 勉学の意欲が旺盛で心身ともに健全であること。
(3) 安芸市奨学資金貸与条例(昭和37年条例第17号)に基づく奨学金の貸与を受けていないこと。
(4) 安芸広域市町村圏域のいずれかの市町村において同種の奨学金の貸付けを受けていないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める要件
2 市長は、毎年度予算の範囲内で、前項に掲げる全ての要件を備えている者のうちから選考の上、奨学金を貸し付ける者を決定するものとする。
(奨学金の額等)
第3条 奨学金として貸し付ける金額は、月額53,000円とし、奨学金を貸し付ける期間は、養成施設の所定の修学期間とする。
2 奨学金の貸付けは、無利子とする。
(貸付けの一時停止)
第4条 市長は、奨学金の貸付けを受けている者が休学し、又は長期にわたって欠席しようとするときは、奨学金の貸付けを一時停止することができる。
(貸付けの再開)
第5条 市長は、前条の規定により奨学金の貸付けを一時停止した場合において、当該奨学金の貸付けを一時停止された者が復学し、又は長期にわたる欠席をやめたときは、奨学金の貸付けを再開することができる。
(貸付けの取消し)
第6条 市長は、奨学金の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを取り消すことができる。
(1) 第2条第1項各号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) 学業の成績又は操行が不良であると認めたとき。
(4) 病気又は負傷のため養成施設の卒業の見込みがないとき。
(5) 前条の規定による奨学金の貸付けの再開が認められないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金を貸し付けることが不適当であると認めたとき。
(償還)
第7条 奨学金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、養成施設を卒業したとき又は前条の規定により奨学金の貸付けを取り消されたときは、直ちに、貸付けを受けた奨学金を償還しなければならない。
(1) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師の免許を取得し、かつ、当該免許の取得後直ちに又は当該卒業した日から1年以内に安芸広域市町村圏域のいずれかの市町村の住民基本台帳に記録され、指定医療機関等において看護師の業務に継続して従事する(法第12条第3項の規定による看護師免許の申請手続中に当該指定医療機関等において就業し、継続して看護師の業務に従事する場合を含む。)とき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、奨学金の償還を猶予することが適当であると認めたとき。
(償還金の免除)
第9条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還を免除することができる。
(1) 養成施設に在学する期間中に死亡し、又は精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したとき。
(2) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師の免許を取得し、かつ、当該免許の取得後直ちに又は当該卒業した日から1年以内に安芸広域市町村圏域のいずれかの市町村の住民基本台帳に記録され、指定医療機関等において看護師の業務に継続して従事した期間(法第12条第3項の規定による看護師免許の申請手続中に当該指定医療機関等において就業し、継続して看護師の業務に従事する場合における当該免許の取得までに業務に従事した期間を含む。)が奨学金を貸し付けた期間の1.5倍に相当する期間に達したとき。
(3) 前号の従事期間中に死亡し、又は精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したとき。
3 市長は、前2項に規定する場合のほか、奨学金の償還を免除することが適当であると認めたときは、規則で定めるところにより、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(督促及び遅延損害金の徴収)
第10条 奨学金の償還金に係る督促及び遅延損害金の徴収については、安芸市私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する条例(平成25年条例第35号)の定めるところによる。
2 市長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、遅延損害金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。