○安芸市放課後児童健全育成条例

令和7年6月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び第34条の8の規定に基づき、本市が行う放課後児童健全育成事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 市は、前条の事業を実施するため安芸市放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)を開設する。

2 市長は、放課後児童クラブの運営を社会福祉法人その他事業の適切な運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(名称及び位置)

第3条 放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安芸放課後児童クラブ

安芸市久世町4番13号

安芸第2放課後児童クラブ

安芸市久世町4番13号

土居放課後児童クラブ

安芸市土居1097番地

土居第2放課後児童クラブ

安芸市土居1097番地

井ノ口放課後児童クラブ

安芸市井ノ口乙81番地

(利用料)

第4条 放課後児童クラブの利用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、放課後児童クラブの管理を法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 放課後児童健全育成事業の実施に関すること。

(2) 放課後児童クラブの維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。

(3) 開設期間及び開設時間の変更に関する業務。ただし、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第3条に定める安芸第2放課後児童クラブにおける放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前にされた手続その他の行為であって、この条例による改正後の安芸市放課後児童健全育成条例(これに基づく規則を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によりされた手続その他の行為とみなす。

安芸市放課後児童健全育成条例

令和7年6月20日 条例第22号

(令和7年6月20日施行)