○安芸市電子契約実施規程

令和7年11月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、安芸市が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が市及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。

(4) 電子契約 契約のうち法令に定める措置を講じた電磁的記録により契約書(仮契約書、変更契約書及び請書を含む。以下同じ。)を作成するものをいう。

(5) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。

(6) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。

(7) 承認者 契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し、承認する者をいう。

(電子契約の利用範囲)

第3条 電子契約サービスは、市が締結する電子契約に利用するものとする。ただし、次に掲げるものは除くものとする。

(1) 法令等の規定により書面で行うこととされている契約

(2) 契約期間に契約書の保存期間を加えた期間が10年を超える契約

(3) 自動更新条項が定められている契約

(4) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

(承認者の設置)

第4条 契約所管課に承認者を置き、当該契約所管課の所属長をもってこれに充てる。

(電子契約サービス運用管理者)

第5条 電子契約サービスの運用及び管理のために、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、総務課長をもってこれに充てる。

2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。

(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的に運用すること。

(3) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理すること。

(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項

(アカウントの取扱い)

第6条 アカウントは、管理者が設定し、電子契約サービスが利用できる者(以下「職員」という。)に貸与する。ただし、設定できるアカウントは、管理者があらかじめ定めた市のドメインのメールアドレスに限る。

2 アカウントの変更は、原則として管理者が行うものとする。

3 パスワードの設定及び変更は、原則として職員が行うものとする。

4 アカウントの取扱いは、職員がこれを適正に行わなければならない。

5 職員は、パスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。

6 職員が電子契約サービスへのアクセスをするためには、管理者が許可したグローバルIPアドレスから接続しなければならない。

(事故報告)

第7条 職員は、パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

(利用方法)

第8条 職員は、電子契約サービスを利用するに当たり、法令等を遵守するものとする。

2 契約相手方の送信先の確認は、電子契約利用申出書(別記様式)の提出により行うものとする。

3 職員は、契約相手方と事前に協議した決裁済みの契約書一式を、PDF形式に変換し、電子契約サービスにアップロードするものとする。この場合において、契約書の様式に収入印紙及び印の記載があるときは、削除するものとする。

4 職員は、アップロードした契約書一式を送信し、契約相手方、承認者の順序で確認を依頼するものとする。

(電子契約の保存等)

第9条 電子契約データは、市長が定める方法により、適切に保存し、及び管理しなければならない。

(契約内容の修正)

第10条 職員は、契約内容の修正(誤字又は語句の修正、条文の削除等をいう。)が生じた場合は、新たな契約書一式及び修正・削除内容等を記載した契約書一式を電子契約サービスにアップロードし、電子契約手続を行うこととする。この場合において、修正前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続するものとする。

(変更契約)

第11条 変更契約が生じた場合は、原契約又は変更前の契約(以下「原契約等」という。)が電子契約によるものか否かに関わらず、第3条の利用範囲に限り、電子契約によりその変更契約をすることができる。この場合の手続きは、第8条及び第9条の規定を準用する。

2 電子契約による原契約等の変更契約を書面により行った場合においては、原契約等に係る電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続するものとする。

(国の行政機関及び地方公共団体等との電子契約)

第12条 国の行政機関及び他の地方公共団体等(以下「国等」という。)と電子契約を締結する場合においては、この規程で定めている契約方法等にかかわらず、国等が定める利用方法等で電子契約を締結することができる。

2 前項の場合において、電子署名を行う者は、第4条の承認者を充てるものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

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安芸市電子契約実施規程

令和7年11月28日 訓令第6号

(令和7年12月1日施行)