○安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動用ビラ作成の公費負担に関する条例
令和7年12月19日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラ作成の公費負担)
第2条 安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第5条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条の規定により没収される場合を除く。
(選挙運動用ビラ作成の契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラ作成に関し有償契約を締結し、安芸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ビラ作成の公費負担の支払)
第4条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、8円38銭を超える場合には、8円38銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当しない場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(公費負担の限度額)
第5条 第2条の規定による公費負担の限度額は、候補者1人について、8円38銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。