○安芸市消防本部消防無線局運用管理規程

令和7年12月1日

消本訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 無線局(第2条・第3条)

第3章 無線局の管理(第4条―第18条)

第4章 無線局の運用(第19条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、消防無線局の適正かつ能率的な運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 無線局

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 基地局 陸上移動局を無線通信の相手方として、安芸市防災センターに設置する移動しない無線局をいう。

(3) 陸上移動局 陸上を移動中又は、特定しない地点に停止中運用する車載又は携帯型の無線局をいう。

(4) 無線従事者 無線設備の操作を行うものであって、電波法第40条第1項の資格を有する者のうち、同法第51条の規定により免許人が選任し、届け出たものをいう。

(5) 通信取扱者

無線局の操作を行う者であって、無線従事者以外のものをいう。

(無線呼出名称等)

第3条 無線呼出名称、区分・電波の型式、局の種類、空中線電力、設置場所及び車両名称等は、別表のとおりとする。

第3章 無線局の管理

(総括管理者)

第4条 総括管理者は、消防長の職にある者とし、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者、運用責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。

(管理責任者)

第5条 管理責任者は、警防係長の職にある者とし、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに運用責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。

(運用責任者)

第6条 運用責任者は、消防隊長の職にある者とし、管理責任者の命を受け、無線機器の整備及び保守の状況等を常に把握し、無線通信業務に支障のないように日常の運用管理を行うものとする。

(無線従事者)

第7条 無線従事者は、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、適正な運用を図るとともに、通信取扱者に対し必要な教育を行うものとする。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに無線局の無線通信業務にあたるものとする。

(無線局の任務)

第9条 無線局は、平常時においては一般消防事務に関する無線通信を取扱い、災害時においては、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく火災、地震、救急等に関する無線通信を取扱うことを任務とする。

(無線局の管理)

第10条 無線局の管理は、消防課警防係が行う。

(通信系統)

第11条 通信系統は、基地局と陸上移動局の通信を行うことを原則とする。

2 陸上移動局は、他の無線局の通信を妨げない限りにおいて、陸上移動局相互間で通信することができる。ただし、基地局との通信を優先する。

(通信統制)

第12条 通信統制は、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 通信統制の実施責任者は、総括管理者とする。

(2) 総括管理者が、職務を行うことができないときは、消防次長が代行する。

(3) 総括管理者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。

(通信の種類)

第13条 通信の種類は、至急通信(出動指令等急を要するときに行う通信をいう。)、普通通信(平常時における通信をいう。)、試験通信(無線機器の試験又は調整のために行う通信をいう。)とする。

(無線従事者の配置)

第14条 総括管理者は、無線局の運用形態に応じ、適正な員数の無線従事者を配置しなければならない。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。

(予備電源)

第15条 基地局に、予備電源を設置するものとする。

2 予備電源は、操作が簡単であり無線設備を連続して12時間以上安定に動作させることができるものでなければならない。

(職員の研修)

第16条 総括管理者は、電波法等関係法令の遵守及び通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため必要に応じて研修を行うものとする。

(備付書類の管理)

第17条 運用管理者は、電波法令等関係法令に基づく無線局の備付書類を適正に管理保管しなければならない。

(無線従事者選解任届の提出)

第18条 総括管理者は、無線従事者に異動が生じたときは、電波法第51条の規定により速やかに無線従事者選解任届を四国総合通信局長に提出するものとする。

第4章 無線局の運用

(通信事項)

第19条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲をこえて運用してはならない。

(通信の原則)

第20条 無線通信の原則は、次のとおりとする。

(1) 必要のない無線通信は行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号等を使用せず、できる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正するものとする。

(陸上移動局の出動)

第21条 陸上移動局の出動は、災害発生時又は消防長が必要と認め出動を命じたときに限り運用するものとする。

(運用時間)

第22条 基地局は常時運用するものとし、陸上移動局にあっては、前条の規定により出動したときから帰署するまで運用するものとする。

(陸上移動局の非常開局)

第23条 陸上移動局は、有線電話その他の通信施設が途絶した場合は、前条の規定にかかわらず直ちに開局するものとする。

(通信開始前の措置)

第24条 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。

2 前項の場合において他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。

(至急通信の優先取扱い)

第25条 至急通信の送信は、前条の規定にかかわらず普通通信に割り込んで行うことができる。

2 普通通信を送信中の無線局は、他の無線局が至急通信を行うための呼出し、又は通信開始の要求を聴取したときは、直ちに普通通信の送信を中止するものとする。

(呼出)

第26条 呼出は、順次送信する次に掲げる事項によって行うものとする。

(1) 普通通信

ア 自局の呼出名称 1回

イ から 1回

ウ 相手局の呼出名称 1回

(2) 至急通信

ア 至急 2回

イ 自局の呼出名称 1回

ウ から 1回

エ 相手局の呼出名称 1回

(呼出の中止)

第27条 無線局は、自局の呼出が他のすでに行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出を中止しなければならない。

2 前項の通知をする無線局は、順次送信する次に掲げる事項によって行うものとする。

(1) 混信を与える無線局の呼出名称が判明している場合

ア 混信を与える無線局の呼出名称 1回

イ しばらく待て 1回

(2) 混信を与える無線局の呼出名称が不明の場合

ア しばらく待て 1回

(応答)

第28条 無線局は、自局に対する呼出を受信したときは、直ちに応答しなければならない。

2 前項の規定による応答は、順次送信する次に掲げる事項によって行うものとする。

(1) 基地局が普通通信の呼出に対して応答する場合

ア 相手局の呼出名称 1回

イ どうぞ 1回

(2) 基地局が至急通信の呼出に対して応答する場合

ア 至急 2回

イ 相手局の呼出名称 1回

ウ どうぞ 1回

(3) 陸上移動局が普通通信の呼出に対して応答する場合

ア 自局の呼出名称 1回

イ です 1回

ウ どうぞ 1回

(4) 陸上移動局が至急通信の呼出に対して応答する場合

ア 至急 2回

イ 自局の呼出名称 1回

ウ です 1回

エ どうぞ 1回

(5) 普通通信の呼出に対して応答する場合、直ちに受信できないときは、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。

(不確実な呼出に対する応答)

第29条 無線局は、自局に対する呼出であるが、呼出を行った無線局の呼出名称が不確実であるときは、次に掲げる事項によって応答するものとする。

(1) 自局の呼出名称 1回

(2) です 1回

(3) さらに 1回

(4) どうぞ 1回

2 無線局は、自局に対する呼出であることが確実でない呼出しを受信したときは、それが反復され、かつ、自局に対する呼出であることが確実に判明するまで応答してはならない。

(通報の送信)

第30条 呼出に対する応答があった場合は、相手局から「しばらく待て」の送信があった場合を除き、直ちに通報の送信を行うものとする。

2 通報の送信は、順次送信する次に掲げる事項によって行わなければならない。

(1) 通報 1回

(2) どうぞ 1回

3 通報の送信の速度は、日常の会話における速度を標準とする。

4 通報の送信が30秒以上にわたるときは、至急無線通信の割り込み等を容易にするため20秒ごとに2、3秒間電波の発射を中止しなければならない。

5 通報の途中において相手局を1分間以上待たせる必要のあるときは原則としてその通報を一度打ち切り、他の無線局に無線通信の機会を与えなければならない。

6 急を要する通報であって相手局の受信が確実である場合は、応答を待たずに呼出しに続けて通報の送信を行うことができる。この場合、指令を受けた陸上移動局の現場到着の報告及び引揚げをするときの無線通信等も含むものとする。

(通報の解信)

第31条 通報を受信したときは、折り返し解信を行わなければならない。

2 受信局が2以上ある場合は、呼出名称の数の少ない方より順次解信を行わなければならない。

3 通報の解信は、次に掲げる事項によって行うものとする。

(1) 受信局が単数の場合

ア 了解 1回

(2) 受信局が2以上の場合

ア 自局の呼出名称 1回

イ 了解 1回

(再送要求)

第32条 通報内容が不明確な場合再送の要求を行うことができる。

2 再送の要求は、次に掲げる事項によって行うものとする。

(1) さらに 1回

(2) どうぞ 1回

(解信の要求)

第33条 通報の送信終了後約5秒経過しても受信局が解信しないときは解信要求を行うことができる。

2 解信の要求は、次に掲げる事項によって行うものとする。

(1) 受信局が単数の場合

ア 了解か 1回

イ どうぞ 1回

(2) 受信局が2以上の場合

ア 相手局の呼出名称 1回

イ 了解か 1回

ウ どうぞ 1回

(通信の終了)

第34条 通信の終了は、呼出を行った無線局が送信しなければならない。

2 通信の終了は、次に掲げる事項によって行うものとする。

(1) 以上 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

(試験通信)

第35条 基地局は、毎日1回以上各陸上移動局と試験通信を行わなければならない。

2 試験通信は、次に掲げる事項によって行うものとする。

(1) 自局の呼出名称 1回

(2) ただいま試験中 1回

(3) 本日は晴天なり 数回

(検査)

第36条 無線局は、四国総合通信局長が実施する定期検査等を受けなければならない。

2 前項検査実施にあたり、運用責任者は、受検体制を整えるとともに立会をしなければならない。また、検査の結果、指示を受けた場合は、速やかに担当の措置を行い、内容を検査簿に記載するとともに、四国総合通信局長に報告する手続きを取らなければならない。

(無線設備の点検等)

第37条 運用責任者は、消防無線局の機能確保のため、定期的に無線設備の点検を行うものとする。

2 前項の点検において異常のあるときは、総括管理者に報告するとともに修復に努めなければならない。また修復が完了したときも、総括管理者に報告しなければならない。

(保守、整備)

第38条 総括管理者は、全無線局の機能を定期的に点検、整備するために専門業者と定期保守契約を締結するものとする。

(無線機故障時の処置)

第39条 陸上移動局は、運用中に故障したときは、速やかに運用責任者に連絡しなければならない。

(その他)

第40条 この規程に定めるもののほか、無線局の管理運用について必要な事項は、総括管理者が定めるものとする。

附則

この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)(基地局1、固定局2、移動局55(車載37・卓上1・可搬1・携帯16))

区分

電波の形式

局の種類

呼出名称

空中線電力

設置場所及び車両名称等

5K80G1D

5K80G1E

基地局

あきしょうぼう

20W

送受信所 大山中継局内

通信所 消防本部内

2M50G7W

マイクロ波

固定局

あきしょうぼう こてい

50mW

消防本部内

〃

固定局

あきしょうぼう おおやまこてい

50mW

大山基地局内

5K80G1D

5K80G1E

移動局

あきしょうぼう1

10W

タンク車

〃

〃

あきしょうぼう2

10W

ポンプ車

〃

〃

あきしょうぼう3

10W

救助工作車

〃

〃

あきしょうぼう4

10W

指揮車

〃

〃

あきしょうぼう5

10W

ポンプ予備車

〃

〃

あきしょうぼう6

10W

団防災活動車

〃

〃

あきしょうぼう7

10W

多機能車

〃

〃

あきしょうぼう8

10W

軽多目的車

〃

〃

あききゅうきゅう1

10W

救急車予備車

〃

〃

あききゅうきゅう2

10W

救急車

〃

〃

あききゅうきゅう3

10W

救急車

〃

〃

あきしょうぼう9

10W

団指揮車

〃

〃

あきしょうぼう10

10W

団軽四消防車

〃

〃

あきしょうぼう20

10W

伊尾木分団ポンプ車

〃

〃

あきしょうぼう21

10W

伊尾木分団運搬車

〃

〃

あきしょうぼう22

10W

下山班積載車

〃

〃

あきしょうぼう23

10W

川北分団ポンプ車

〃

〃

あきしょうぼう24

10W

川北分団運搬車

〃

〃

あきしょうぼう25

10W

江川班積載車

〃

〃

あきしょうぼう26

10W

東川分団ポンプ車

〃

〃

あきしょうぼう27

10W

奈比賀班積載車

〃

〃

あきしょうぼう28

10W

土居分団ポンプ車

〃

〃

あきしょうぼう29

10W

土居分団運搬車

〃

〃

あきしょうぼう30

10W

井ノ口分団ポンプ車

〃

〃

あきしょうぼう31

10W

井ノ口分団運搬車

〃

〃

あきしょうぼう32

10W

畑山分団ポンプ車

〃

〃

あきしょうぼう33

10W

畑山分団運搬車

〃

〃

あきしょうぼう34

10W

安芸分団ポンプ車

〃

〃

あきしょうぼう35

10W

安芸分団運搬車

〃

〃

あきしょうぼう36

10W

中央分団ポンプ車

〃

〃

あきしょうぼう37

10W

中央分団運搬車

〃

〃

あきしょうぼう38

10W

穴内分団ポンプ車

〃

〃

あきしょうぼう39

10W

穴内分団積載車

〃

〃

あきしょうぼう40

10W

赤野分団ポンプ車

〃

〃

あきしょうぼう41

10W

赤野分団積載車

〃

〃

あきしょうぼう42

10W

穴内分団運搬車

〃

〃

あきしょうぼう43

10W

赤野分団運搬車

〃

〃

あきしょうぼう50

10W

卓上固定移動局

〃

〃

あきしょうぼう51

10W

可搬型移動局

〃

〃

あきしょうぼう60~66

5W

携帯1~7(車庫内)

〃

〃

あきしょうぼう67~75

5W

携帯8~16(指令室)

安芸市消防本部消防無線局運用管理規程

令和7年12月1日 消防本部訓令第2号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第1章 消防本部
沿革情報
◆ 令和7年12月1日 消防本部訓令第2号