○安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公費負担に関する規程
令和7年12月24日
選管委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公費負担に関する条例(令和7年条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書を、使用の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。









