○安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公費負担に関する規程

令和7年12月24日

選管委規程第2号

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、安芸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)によるものとする。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第2号)によるものとし、同項の確認は、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第3号)によるものとする。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書を、使用の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する使用証明書は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)によるものとする。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求は、請求書(様式第5号)によるものとする。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公費負担に関する規程

令和7年12月24日 選挙管理委員会規程第2号

(令和8年4月1日施行)