○安芸市まち・ひと・しごと創生基金条例

令和8年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の規定による認定を受けた地域再生計画に定めるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(同条第4項第2号に規定する事業をいう。)に関し法人から寄附された寄附金を適正に管理し、当該事業の実施に必要な経費の財源に充てるため、安芸市まち・ひと・しごと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条に規定する事業に要する経費に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市まち・ひと・しごと創生基金条例

令和8年3月23日 条例第3号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和8年3月23日 条例第3号