○安芸市廃校体育施設の設置及び管理に関する条例
令和8年3月23日
条例第6号
(設置)
第1条 安芸市における社会体育の普及及び児童生徒の心身の健全な育成を図るため、廃校となった学校の体育施設等(以下「廃校体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 廃校体育施設の名称、位置及び使用可能施設は、別表第1のとおりとする。
(管理者)
第3条 廃校体育施設は、安芸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 廃校体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、廃校体育施設の使用を許可しないことができる。
(1) 営利を目的とした使用であると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 特定の政党の政治活動のための使用であると認められるとき。
(4) 特定の宗教団体の宗教活動のための使用であると認められるとき。
(5) 廃校体育施設の管理上支障があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 廃校体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用の許可を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第2に規定する使用料を市に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備の許可)
第11条 使用者は、廃校体育施設に特別の設備を設置し、又は変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、故意又は重大な過失によって廃校体育施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 使用可能施設 |
旧安芸中学校体育施設 | 安芸市西浜95番地1 | 運動場、体育館、プール |
旧清水ケ丘中学校体育施設 | 安芸市川北甲5685番地 | 運動場、体育館、テニスコート |
別表第2(第8条関係)
使用施設名 | 金額 |
運動場 | 照明を使用する場合 1時間当たり550円 照明を使用しない場合 無料 |
体育館 | 照明を使用する場合 1時間当たり220円 照明を使用しない場合 無料 |
テニスコート(1面分) | 高校生以下の団体が使用する場合 1時間当たり220円 そのほかの団体が使用する場合 1時間当たり330円 |
プール | 1時間当たり250円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とみなすものとする。