○安芸市乳児等支援給付認定に関する規則
令和8年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による乳児等支援給付認定に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(乳児等支援給付認定の申請)
第3条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)とする。
(1) 障害者加算(特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号。以下「公定価格告示」という。)第3条第1項に規定する加算をいう。)の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(2) 医療的ケア児加算(公定価格告示第3条第2項に規定する加算をいう。)の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(3) 要支援家庭のこども加算(公定価格告示第3条第3項に規定する加算をいう。)の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(4) 負担軽減加算(公定価格告示第3条第5項に規定する加算をいう。)の対象となる乳児等支援給付認定保護者の要件に該当する支給対象小学校就学前子どもの保護者
(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)
第5条 市長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(受給事由の消滅の届出)
第6条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第7条 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出等)
第8条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第6号)とする。
(2) 第3条第2項各号に該当しなくなったとき 府令第28条の26の規定の例により、その旨を市長に届け出ること。
3 公定価格告示第3条第5項第2号イ又はロに掲げる乳児等支援給付認定保護者の要件に該当することにより、乳児等支援支給認定証に第3条第2項第4号に該当する旨の記載を受けている乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付認定の有効期間内において毎年、当該乳児等支援給付認定保護者及び当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の課税状況を市長に届け出なければならない。ただし、市長は、その市町村民税の課税状況を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)
第9条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第7号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第10条 府令第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第8号)とする。
2 府令第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第9号)とする。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。








