○安芸市乳児等通園支援事業運営規程
令和8年5月22日
訓令第4号
(施設の概要)
第1条 安芸市が設置する乳児等通園支援事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
安芸おひさま保育所 | 安芸市西浜570番地 |
穴内保育所 | 安芸市穴内乙1688番地 |
伊尾木保育所 | 安芸市伊尾木818番地 |
(目的及び運営方針)
第2条 事業所において実施する乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第67号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下「本事業」という。)は、こどもの成長の観点から、「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備する」ことを目的とする。
2 事業所は、利用する乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
3 事業所は、本事業に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、児童の状況や発達過程を踏まえ、本事業を行うものとする。
4 事業所は、利用乳幼児の家庭や地域の様々な社会資源との連携の下に、利用乳幼児の保護者に対する支援及び地域の子育てに対する支援等を行うよう努めるものとする。
5 事業所は、安芸市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第8号。以下「条例」という。)その他関係法令を遵守し、運営するものとする。
(提供する乳児等通園支援の内容)
第3条 事業所は、児童福祉法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他の関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に準じ、事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて、本事業を提供する。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 本事業の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。ただし、状況に応じ変動する場合があるものとする。
事業所 | 所長 | 主任保育士 | 保育士 | 調理員 |
安芸おひさま保育所 | 1人 | 2人 | 1人 (非常勤) | |
穴内保育所 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
伊尾木保育所 | 1人 | 1人 | 1人 (非常勤) |
(1) 所長は、市長の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 主任保育士は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 保育士は、本事業の立案とその計画、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行い、利用乳幼児が安定した生活を送り、充実した活動ができるよう本事業を行う。
(4) 調理員は、利用乳幼児に食事の提供を行うための業務を行う。
(乳児等通園支援を提供する日及び時間)
第5条 事業所が、本事業を提供する日及び時間は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(1) 安芸おひさま保育所 水曜日及び金曜日の午前9時00分から正午まで
(2) 穴内保育所 水曜日及び金曜日の午前9時00分から午後4時00分まで
(3) 伊尾木保育所 火曜日及び木曜日の午前9時00分から正午まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に本事業の提供を行わないことができる。
(利用料その他の費用等)
第6条 利用乳幼児の保護者は、利用乳幼児1人につき別表第1に掲げる額を支払うものとする。
(1時間当たりの利用定員)
第7条 1時間当たりの利用定員は、次のとおりとする。
事業所 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 |
安芸おひさま保育所 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 |
穴内保育所 | 0人 | 2人 | 2人 | |
伊尾木保育所 | 0人 | 2人 | 2人 | |
(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第8条 本事業の利用の開始に当たり利用乳幼児の保護者は、あらかじめ乳児等支援給付認定(法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定をいう。以下同じ。)を受けた上で、利用を希望する事業所と面談し、当該事業所を利用することにつき市長の承諾を受けなければならない。
2 利用乳幼児が次のいずれかに該当するときは、本事業の提供を終了するものとする。
(1) 法第30条の16に規定する要件に該当せず、市が利用を取り消したとき。
(2) 利用乳幼児の保護者から利用の取消しの申し出があったとき。
(3) 市が事業所の利用継続が困難であると認めたとき。
(4) その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第9条 事業所の職員は、本事業の提供時に、利用乳幼児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用乳幼児の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講ずるものとする。
2 本事業の提供により事故が発生した場合は、安芸市福祉事務所及び利用乳幼児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、事故の状況や事故に際してとった処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講ずるものとする。
4 本事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第10条 事業所は、非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第11条 事業所は、利用乳幼児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(苦情対応)
第12条 事業所は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講ずるものとする。
2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行うものとする。
3 苦情内容、苦情に対する対応及び改善策について記録するものとする。
(記録の整備)
第13条 事業所は、本事業の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、当該記録が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。
(1) 本事業の実施に当たっての計画
(2) 提供した本事業に係る記録
(3) 条例第18条に規定する市町村への通知に係る記録
(4) 保護者からの苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附則
この訓令は、令和8年5月22日から施行する。
別表第1(第6条関係)
利用料
区分 | 利用乳幼児1人1時間あたりの利用料 |
1 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号)第3条第5項第1号に規定する生活保護世帯に属する保護者である場合 | 0円 |
2 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準第3条第5項第2号に規定する保護者である場合 | 100円 |
3 1・2以外の場合 | 300円 |
別表第2(第6条関係)
その他の費用
費用の種類 | 内容、負担を求める理由及び目的 | 金額 |
食事の提供にかかる費用 | 食材料費を徴収 | 1食300円 |