○安芸市事前復興まちづくり計画策定委員会設置条例

令和8年6月25日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、安芸市事前復興まちづくり計画の策定等について審議するため、安芸市事前復興まちづくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 計画の策定及び変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体等の代表者又は構成員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、任期中であっても委員を解嘱し、又は解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員長が決定するまでに行われる最初の会議については、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

2 委員会に、必要に応じて専門的な助言を行うオブザーバーを置くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、危機管理課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和56年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

安芸市事前復興まちづくり計画策定委員会設置条例

令和8年6月25日 条例第14号

(令和8年6月25日施行)