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個人情報保護制度について

総務課 : 2023/04/01

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)による個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の改正により、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
1,000人以上の個人に関する情報を含む個人情報ファイルを保有しようとする時は、個人情報保護法に基づき、ファイルの名称やファイルの利用目的等を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することとなっており、下記のとおり公表します。


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