○安芸市議会事務局設置条例
昭和31年10月31日
条例第24号
(事務局の設置)
第1条 議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、安芸市職員定数条例(昭和55年条例第39号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行につき必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
○安芸市議会事務局設置条例
昭和31年10月31日
条例第24号
(事務局の設置)
第1条 議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、安芸市職員定数条例(昭和55年条例第39号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行につき必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
昭和31年10月31日 条例第24号
(昭和31年10月31日施行)
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