○安芸市議会の所管に係る安芸市情報公開条例施行規則

平成11年9月30日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、議長が管理する情報について、安芸市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公開請求書)

第3条 条例第6条第1項の規定による公開請求書の提出は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(公開決定等の通知)

第4条 条例第10条第3項の公開決定等の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 情報の全部を公開する場合 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の一部を公開する場合 情報部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報の全部を公開しない場合 情報非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 情報の存否の応答を拒否する場合 情報の存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

2 条例第10条第2項の規定により、公開決定の期間を延長するときは、情報公開決定期間延長通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(第三者に対する意見聴取)

第5条 条例第10条第5項及び第6項の規定により意見聴取をする場合は、情報の公開に係る意見聴取通知書(様式第7号)により通知し、情報の公開に係る意見書(様式第8号)により当該第三者から書面により意見を求めることとする。

(第三者に対する公開決定等の通知)

第6条 条例第10条第5項及び第6項の規定による公開決定等の通知は、第三者情報の公開・非公開決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第10条第7項の規定による反対意見書の提出があった第三者への公開決定の通知は、第三者情報の公開決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(公開の方法等)

第7条 条例第11条第2項の規定による情報の閲覧、写しの交付又は視聴取は、議長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 情報の閲覧又は視聴取をする者は、当該情報を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 議長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、情報の閲覧又は視聴取を中止させ、又は禁止することができる。

4 情報を公開する場合において、その写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用負担)

第8条 条例第13条の規定による費用負担は、前納を原則とする。

(目録等の整備)

第9条 条例第17条第2項の規定による文書の目録及び情報の検索に必要な資料は、ファイル基準表等とし、情報公開コーナーに備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第18条による運用状況の公表は、毎年6月1日までに、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 情報公開の請求の状況

(2) 情報公開・非公開の状況

(3) 不服申立てとその処理状況

(4) その他必要な事項

2 前項の公表は、安芸市広報等への掲載により行うものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、情報の公開に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年1月23日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日議会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市議会の所管に係る安芸市情報公開条例施行規則

平成11年9月30日 議会規則第1号

(令和4年4月1日施行)