○安芸市事務改善奨励規程

昭和38年12月26日

規程第9号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、市政各般の事務処理について、職員の改善意見の提案を奨励し、かつ、その実現を図ることを目的とする。

(提案者の資格)

第2条 提案者は、安芸市職員定数条例(昭和55年条例第39号)第2条に定める職員(以下「職員」という。)とし、職員は、単独又は協同で前条の提案をすることができる。ただし、事務改善担当係の職員には、この規程は適用しない。

(改善案の要件)

第3条 改善案は、具体的かつ実現可能なもので、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 業務及び作業の能率向上に役立つこと。

(2) 市民サービスの向上に役立つこと。

(3) 経費の節減になること。

(4) 職務上の有益な発明発見及び研究

(5) その他公益上有効であること。

(提案の方法)

第4条 提案しようとする者は、別記様式による提案票に必要事項を具体的に記入し、参考資料を添えて、事務改善担当課長を経て市長に提出しなければならない。ただし、提案者の所属課の分掌事項であるときは、当該所属長を経るものとする。

(改善案の処理)

第5条 改善案は、次の順序により処理するものとする。

(1) 事務改善担当課長

 提案者に受理の通知をする。

 改善案を所属課長等に通知し、その意見を求める。

(2) 所管課長等 内容を調査研究し、参考意見を事務改善担当課長に提出する。

(3) 事務改善担当課長 改善案に前号の意見を添えて事務改善案審査会(以下「審査会」という。)に提出する。

(4) 審査会 改善案を審査し、次の判定を行い、その結果を事務改善担当課長に通知する。

(ア) 採用

(イ) 不採用

(ウ) 褒賞の程度

(5) 事務改善担当課長 審査会の答申に基づき、採否及び褒賞の手続を行い、その結果を提案者に通知する。

2 改善案の処理に当たり、提案者の氏名は秘しておかなくてはならない。ただし、採用されたものについては、この限りでない。

(審査の基準)

第6条 改善案の審査は、その効果の大小、実施の難易、創意の程度等を基準として行わなければならない。

(褒賞)

第7条 市長は、改善案を採用したときは、提案者を安芸市職員等表彰規則(昭和38年規則第9号)により表彰する。ただし、不採用となった提案者に対しても、表彰を与えることができる。

(改善案の実施)

第8条 市長は、採用と決定した提案の実施について、所管課長等に対し、必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた所管課長は、その実施についての計画及び結果を市長に報告しなければならない。

(審査会の組織)

第9条 審査会の委員は、各課長及び農業委員会事務局長、議会事務局長、教育次長、福祉事務所長を充て、審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって決める。

3 審査会は、会長が招集する。

4 会長は、会務を処理し、会議の議長となる。

5 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(改善案の募集)

第10条 市長は、特別事項について、期間を定め、提案を募集することができる。ただし、この場合においてもこの規程を適用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月30日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

安芸市事務改善奨励規程

昭和38年12月26日 規程第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和38年12月26日 規程第9号
昭和45年10月30日 規程第3号
昭和56年4月1日 訓令第3号
平成17年3月24日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成21年3月25日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第4号