○安芸市情報公開条例施行規則

平成11年9月16日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が管理する情報について、安芸市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公開請求書)

第3条 条例第6条第1項の規定による公開請求書の提出は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(公開決定等の通知)

第4条 条例第10条第3項の公開決定等の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 情報の全部を公開する場合 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の一部を公開する場合 情報部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報の全部を公開しない場合 情報非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 情報の存否の応答を拒否する場合 情報の存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

2 条例第10条第2項の規定により、公開決定の期間を延長するときは、情報公開決定期間延長通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(第三者に対する意見聴取)

第5条 条例第10条第5項及び第6項の規定により意見聴取をする場合は、情報の公開に係る意見聴取通知書(様式第7号)により通知し、情報の公開に係る意見書(様式第8号)により当該第三者から書面により意見を求めることとする。

(第三者に対する公開決定等の通知)

第6条 条例第10条第5項及び第6項の規定による公開決定等の通知は、第三者情報の公開・非公開決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第10条第7項の規定による反対意見書の提出があった第三者への公開決定の通知は、第三者情報の公開決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(公開の方法等)

第7条 条例第11条第2項の規定による情報の閲覧、写しの交付又は視聴取は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 情報の閲覧又は視聴取をする者は、当該情報を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、情報の閲覧又は視聴取を中止させ、又は禁止することができる。

4 情報を公開する場合において、その写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用負担)

第8条 条例第13条の規定による市長が定める費用負担の額は、次のとおりとする。

(1) 乾式複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したもの(白黒で日本産業規格A列3番の大きさまで) 1枚につき10円

(2) 乾式複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したもの(白黒で日本産業規格A列1番及び2番の大きさ) 1枚につき60円

(3) 乾式複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したもの(白黒で日本産業規格A列0番の大きさ) 1枚につき120円

(4) 乾式複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したもの(多色刷りで日本産業規格A列3番の大きさまで) 1枚につき20円

(5) 電磁的記録を光ディスクに複写したもの 1枚につき100円

(6) その他の写し 市長が別に定める額

(7) 送付に要する費用 実費

2 前項に規定する費用負担は、前納を原則とする。

3 第1項第1号又は第4号において、文書が両面である場合は、その写しは片面ずつ(用紙2枚)として交付し、文書の写しの交付を受けるものが両面での交付を希望する場合(文書が片面である場合において、両面にして交付するときを含む。)は、両面で交付することができる。ただし、両面での写しの交付に要する費用については、用紙1枚として計算する。

(目録等の整備)

第9条 条例第28条第2項の規定による文書の目録及び情報の検索に必要な資料は、ファイル基準表等とする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第29条による運用状況の公表は、毎年6月1日までに、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 情報公開の請求の状況

(2) 情報公開・非公開の状況

(3) 審査請求とその処理状況

(4) その他必要な事項

2 前項の公表は、安芸市広報等への掲載により行うものとする。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月30日規則第22号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年10月29日規則第25号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日規則第26号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸市情報公開条例施行規則

平成11年9月16日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年9月16日 規則第38号
平成17年3月31日 規則第14号
平成17年8月30日 規則第22号
平成19年10月29日 規則第25号
平成20年12月1日 規則第24号
平成23年12月26日 規則第32号
平成27年12月22日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第17号
令和元年6月24日 規則第26号
令和5年3月22日 規則第15号