○安芸市情報公開条例施行規則
平成11年9月16日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が管理する情報について、安芸市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 情報の全部を公開する場合 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を公開する場合 情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報の全部を公開しない場合 情報非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 情報の存否の応答を拒否する場合 情報の存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(公開の方法等)
第7条 条例第11条第2項の規定による情報の閲覧、写しの交付又は視聴取は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 情報の閲覧又は視聴取をする者は、当該情報を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、情報の閲覧又は視聴取を中止させ、又は禁止することができる。
4 情報を公開する場合において、その写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(費用負担)
第8条 条例第13条の規定による市長が定める費用負担の額は、次のとおりとする。
(1) 乾式複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したもの(白黒で日本産業規格A列3番の大きさまで) 1枚につき10円
(2) 乾式複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したもの(白黒で日本産業規格A列1番及び2番の大きさ) 1枚につき60円
(3) 乾式複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したもの(白黒で日本産業規格A列0番の大きさ) 1枚につき120円
(4) 乾式複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したもの(多色刷りで日本産業規格A列3番の大きさまで) 1枚につき20円
(5) 電磁的記録を光ディスクに複写したもの 1枚につき100円
(6) その他の写し 市長が別に定める額
(7) 送付に要する費用 実費
2 前項に規定する費用負担は、前納を原則とする。
(目録等の整備)
第9条 条例第28条第2項の規定による文書の目録及び情報の検索に必要な資料は、ファイル基準表等とする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第29条による運用状況の公表は、毎年6月1日までに、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 情報公開の請求の状況
(2) 情報公開・非公開の状況
(3) 審査請求とその処理状況
(4) その他必要な事項
2 前項の公表は、安芸市広報等への掲載により行うものとする。
(雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月30日規則第22号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年10月29日規則第25号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第26号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。