○安芸市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成7年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市違法駐車等の防止に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(関係機関及び関係団体)

第2条 条例第3条第5条第3項及び第6条第2項に規定する関係機関及び関係団体は、次のとおりとする。

(1) 道路管理者

(2) 交通安全協会安芸支部

(3) 安芸地域交通安全活動推進委員協議会

(4) 安芸地区安全運転管理者協議会

(5) その他、特に市長が必要と認めるもの

(重点地域の指定等)

第3条 条例第5条第4項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 重点地域の指定又は解除の年月日

(2) 重点地域の路線名及び区間

(3) その他、市長が必要と認める事項

(重点地域における措置)

第4条 条例第6条に規定する措置は、次の方法により行うものとする。

(1) 違法駐車等の防止について広報紙及び広報車による広報活動を行うこと。

(2) 違法駐車等の防止について文書等を配布すること。

(3) 悪質な違法駐車等は、管轄する警察署に連絡すること。

(4) その他、市長が必要と認める事項

(雑則)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

安芸市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成7年3月28日 規則第2号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全対策・防犯
沿革情報
平成7年3月28日 規則第2号