○安芸市監査委員条例

昭和58年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、安芸市監査委員(以下「監査委員」という。)の定数及び事務局の設置並びに事務執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、安芸市職員定数条例(昭和55年条例第39号)の定めるところによる。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を市長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付して市長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日から末日までの間においてその前月分について行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、安芸市公告式条例(昭和29年条例第3号)に定める公示の例による。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。

安芸市監査委員条例

昭和58年3月25日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)