○安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例
昭和56年3月26日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、別表に掲げる特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対し報酬及び費用弁償としての旅費を支給することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 非常勤の職員の報酬額は、別表による。
(支給方法)
第3条 日額により報酬を定めている非常勤の職員の報酬は、勤務日数に応じ、その都度支給する。
2 月額により報酬を定めている非常勤の職員の報酬は、月末に支給する。ただし、月の途中に新たに職に就いた場合は、その日から日割計算により月末に支給し、離職した場合は、その日まで日割計算によりその都度支給する。
3 前項の日割計算の方法は、一般職の職員に対する給料支給の例による。
4 年額により報酬を定めている非常勤の職員の報酬は、年度末に支給する。ただし、年の途中に新たに職に就いた場合は、その月から月割計算により年度末に支給し、離職した場合は、その月まで月割計算によりその都度支給する。
(重複支給の禁止)
第4条 次に掲げる職員が別表の非常勤の職員を兼ねる場合は、この条例で定める報酬は、支給しない。
(1) 常勤の特別職の職員
(2) 安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第1条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)
(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員
2 一般職の職員が安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号)に規定する正規の勤務時間以外に出務した場合は、前項の規定にかかわらず、報酬を支給することができる。
3 非常勤の職員で、2以上の職を兼ねる者にあっては、その者が同日に、2以上出務した場合は、いずれか一方の高額の報酬を支給する。
(費用弁償)
第5条 非常勤の職員が、委員会等に出席した場合又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の算出基地は、一般職の職員が、非常勤の職員を兼ねる場合は勤務地とし、その他の非常勤の職員にあっては住所地とする。
(旅費の支給方法)
第6条 非常勤の職員の旅費の支給方法については、この条例に定めるもののほか、安芸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第13号)の例による。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月29日条例第19号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日条例第22号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第30号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月17日条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、電子計算組織管理運営審議会委員の項を削る規定については、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表スポーツ推進委員の項の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成24年12月25日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第24号で平成26年9月16日から施行)
附則(平成26年10月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第35号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に安芸市行政不服審査会条例(平成27年条例第30号)の規定により設置された安芸市行政不服審査会に諮問されている事件について、当該事件に関する調査審議が行われている間の行政不服審査会委員に係る報酬は、なお従前の例による。
附則(令和2年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第30号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 |
総合計画審議会委員 | 日額 4,500円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 4,500円 |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 4,500円 |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 4,500円 |
退職手当審査会委員 | 日額 4,500円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 4,500円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 4,500円 |
市営住宅入居者選考委員会委員 | 日額 4,500円 |
中小企業振興審議会委員 | 日額 4,500円 |
都市計画審議会委員 | 日額 4,500円 |
公共下水道審議会委員 | 日額 4,500円 |
景観審議会委員 | 日額 4,500円 |
土地区画整理審議会委員 | 日額 4,500円 |
土地区画整理事業評価員 | 日額 4,500円 |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 4,500円 |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 4,500円 |
市民館運営審議会委員 | 日額 4,500円 |
児童センター運営審議会委員 | 日額 4,500円 |
民生委員推せん委員会委員 | 日額 4,500円 |
障害者施策推進協議会委員 | 日額 4,500円 |
健康ふれあいセンター運営委員 | 日額 4,500円 |
安芸市芸西村介護認定審査会委員 | 日額 13,000円 |
代表監査委員 | 日額 7,000円 |
監査委員 | 日額 6,500円 |
農業委員会会長 | 月額 33,000円 |
農業委員会会長職務代理者 | 月額 20,000円 |
農業委員会委員 | 月額 15,000円 |
農地利用最適化推進委員 | 月額 15,000円 |
農林業基本対策審議会委員 | 日額 4,500円 |
選挙管理委員会委員長 | 日額 7,000円 |
選挙管理委員会委員 | 日額 6,200円 |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 |
開票管理者 | 日額 10,800円 |
選挙長 | 日額 10,800円 |
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円以内で規則で定める額 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円以内で規則で定める額 |
開票立会人 | 日額 8,900円 |
選挙立会人 | 日額 8,900円 |
水道事業経営審議会委員 | 日額 4,500円 |
教育委員会委員 | 月額 41,400円 |
学校運営協議会委員 | 日額 4,500円 |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 4,500円 |
いじめ問題専門委員会委員 | 日額 4,500円 |
いじめ問題調査委員会委員 | 日額 4,500円 |
学校給食センター運営委員会委員 | 日額 4,500円 |
社会教育委員 | 日額 4,500円 |
公民館運営審議会委員 | 日額 4,500円 |
図書館協議会委員 | 日額 4,500円 |
歴史民俗資料館運営委員会委員 | 日額 4,500円 |
女性の家運営委員会委員 | 日額 4,500円 |
スポーツ振興審議会委員 | 日額 4,500円 |
スポーツ推進委員 | 日額 4,500円 |
文化財保護審議会委員 | 日額 4,500円 |
伝統的建造物群保存地区保存審議会委員 | 日額 4,500円 |