○証人等の実費弁償に関する条例
昭和44年7月9日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、実費の弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。
第4条 日当は、1日につき4,500円、宿泊料は、1夜につき9,000円とし、鉄道賃、船賃及び車賃の額は、安芸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第13号。以下「旅費条例」という。)の例による。
附則
1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
2 議会及び公聴会等に出頭する者の費用弁償条例(昭和30年条例第66号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。