○安芸市特別職の職員の給与に関する条例

昭和56年3月26日

条例第5号

市長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(昭和29年条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長、教育長及び常勤の固定資産評価員(以下「特別職の職員」という。)に支給する給与について定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料の月額は、別表による。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当は、安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「一般職の給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当の算出の基礎となる額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(旅費)

第5条 特別職の旅費に関しては、安芸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第13号)の例による。

(雑則)

第6条 特別職の職員の給与の支給については、一般職の給与条例の例による。ただし、一般職の給与条例第16条第2項中「、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」とあるのは「100分の167.5」とする。

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、昭和61年3月分から同年5月分までの給料に限り、同条に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

3 市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成元年3月分から同年5月分までの給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

4 市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成5年2月分から同年4月分までの給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

5 市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成11年3月分から同年4月分までの給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

6 市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成14年7月分の給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の2に当たる額を減じて得た額とする。

7 市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成16年1月分から同年3月分までの給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の2に当たる額を減じて得た額とする。

8 収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成16年1月分の給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

9 市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成18年5月分の給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

10 収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成18年5月分の給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

11 市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成21年4月分から同年5月分までの給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

12 副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成21年4月分の給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

14 市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、令和元年11月分の給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の2に当たる額を減じて得た額とする。

15 副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、令和元年11月分の給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

16 市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、令和2年7月分から同年11月分までの給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の2に当たる額を減じて得た額とする。

17 副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、令和2年7月分から同年9月分までの給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

18 教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、令和2年7月分から同年9月分までの給料に限り同条に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

(昭和59年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与については、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第33号)による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成9年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第55号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 平成15年3月に支給されるべき期末手当の額は、安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第49号。以下「職員給与一部改正条例」という。)附則第5項の規定にかかわらず、改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例の規定並びに職員給与一部改正条例第1条による改正後の安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第16条第2項の規定により算出して得た額とする。

(平成15年3月25日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月19日条例第34号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当の特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例及び一般職の給与条例第16条第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(一般職の職員であった期間に受けた第1号及び第2号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた一般職の職員)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち安芸市一般職の職員の給与に関する規則(昭和41年規則第6号。以下「一般職の給与規則」という。)で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の一般職の給与規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して一般職の給与規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年4月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例並びに安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第16条第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に一般職の職員(以下この項において「職員」という。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日減額対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち、規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月25日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第31号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月27日条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の議会の議員の条例」という。)、第2条の規定による改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例(同項において「改正後の特別職の条例」という。)及び第3条の規定による改正後の安芸市教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例(同項において「改正後の教育長の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の議会の議員の条例、改正後の特別職の条例又は改正後の教育長の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例、第2条の規定による改正前の安芸市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の安芸市教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会の議員の条例、改正後の特別職の条例又は改正後の教育長の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例(次項において「改正後の議会の議員の条例」という。)及び第2条の規定による改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例(同項において「改正後の特別職の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の議会の議員の条例又は改正後の特別職の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例又は第2条の規定による改正前の安芸市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会の議員の条例又は改正後の特別職の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月21日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の安芸市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の安芸市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年10月3日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の安芸市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例第4条及び第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に157.5分の5を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月19日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の安芸市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の安芸市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

区分

給料月額

市長

738,000円

副市長

628,000円

教育長

575,000円

固定資産評価員

475,000円

安芸市特別職の職員の給与に関する条例

昭和56年3月26日 条例第5号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第5号
昭和59年3月24日 条例第7号
昭和61年3月20日 条例第7号
昭和62年3月23日 条例第5号
平成元年3月15日 条例第2号
平成元年3月27日 条例第10号
平成2年12月21日 条例第23号
平成3年3月26日 条例第10号
平成4年3月27日 条例第7号
平成5年1月25日 条例第1号
平成6年3月28日 条例第8号
平成9年12月24日 条例第35号
平成11年2月25日 条例第1号
平成14年6月25日 条例第35号
平成14年12月27日 条例第55号
平成15年3月25日 条例第4号
平成15年11月19日 条例第34号
平成15年12月24日 条例第38号
平成17年11月30日 条例第62号
平成18年4月28日 条例第21号
平成19年3月28日 条例第8号
平成21年3月25日 条例第15号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年3月25日 条例第7号
平成22年11月29日 条例第31号
平成23年3月30日 条例第3号
平成24年11月27日 条例第29号
平成26年12月24日 条例第29号
平成27年3月23日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第33号
平成29年3月21日 条例第10号
平成29年12月21日 条例第27号
平成30年12月20日 条例第30号
令和元年10月3日 条例第37号
令和元年12月19日 条例第48号
令和2年6月22日 条例第14号
令和2年11月26日 条例第30号
令和3年12月20日 条例第27号
令和4年3月22日 条例第7号
令和4年12月19日 条例第36号
令和5年12月25日 条例第35号