○住居手当に関する規則
昭和50年1月16日
規則第1号
(総則)
第1条 安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第9条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和41年規則第6号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 住居手当の条項第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体又は市の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で、市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 市の企業会計に属する宿舎に居住している職員
(3) 職員の扶養親族たる者(安芸市一般職の職員の給与に関する条例第8条第2項に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(令和3年4月1日における届出の特例)
第9条 令和3年3月31日において安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第39号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住居を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に住居手当の条項第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当に関する規則第5条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(他の規則の廃止)
(経過措置)
3 旧規則の規定に基づく自ら居住するため住宅を借り受け、月額4,000円を超える家賃を支払っている職員に係る届出、決定等については、この規則の相当規定に基づく届出、決定等とみなす。
(1) 改正条例による改正前の安芸市一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。
5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第99号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。
附則(昭和62年12月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月20日規則第34号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。