○安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和41年9月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日等の特例)

第2条 月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者はその際、給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、離職又は死亡の日以後7日以内に給料を支給する。

2 前項の場合において、死亡した職員には、当該職員がその月の末日に死亡したものとした場合に受けるべきこととなる給料を支給する。

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。

第4条 職員が休職にされ、停職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この項において「専従許可」という。)を受け、安芸市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第13号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業を始め、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、専従許可の有効期間、配偶者同行休業、育児休業若しくは無給休暇の終了により復職又は職務に復帰した場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 前項の場合において、その復職又は職務の復帰が給料の支給定日後であるときは、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の減額)

第4条の2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 条例第11条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(管理職手当の支給)

第4条の3 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職は次の表に掲げるとおりとする。

組織

市長部局

参事、課長、福祉事務所長及び会計管理者

教育委員会事務局

教育次長、参事及び課長

議会事務局

事務局長

消防本部

消防長、消防本部次長、消防課長及び消防署長

農業委員会事務局

事務局長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

2 前項の表に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の額は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員にあっては当該職員の属する職務の級に応じ次の表に定める額(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間割合」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間割合」という。)をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該職員の属する職務の級に応じ次の表に定める額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

職務の級

教育委員会事務局参事及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額

教育委員会事務局参事及び定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額

6級

41,000円

教育委員会事務局参事及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額を超えない範囲で、市長が別に定める額

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 管理職手当は、職員が第1項の表に掲げる職となった場合は、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、管理職手当の支給を受けている職員が当該職でなくなった場合は、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日が属する月の前月)をもって支給を終わる。

5 管理職手当は、職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 出勤しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第11条の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

6 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条の4 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額(」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)(」とする。

(扶養親族の届出、認定等)

第5条 条例第9条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出があったときは、速やかに調査のうえ認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 身体障害による場合は、前2号によるほか終身労務につくことができない程度でない者

4 職員が他の者と協同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項までの認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支払い方法に準じて支給する。

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第5条の3 条例第9条の3第1項の規則で定める地域及び条例第9条の3第3項の規則で定める地域手当の級地は、次に掲げるものとする。

(1) 東京都の特別区 1級地

2 地域手当は、給与の支給方法に準じて支給する。

3 条例第9条の3第2項条例第14条条例第16条第4項及び第5項並びに条例第17条第2項及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

4 日割り計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該日割計算の基礎となる地域手当の月額とする。

第6条から第8条まで 削除

(時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給定日までに支給する。ただし、職員が勤務時間条例第9条の3第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当については、超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の給料の支給定日までに支給する。

2 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の勤務した時間数(支給区分を別にするごとに計算した時間数)を合計したものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 休日勤務手当の支給について、条例第13条の規則で定める日は勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第11条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

4 条例第12条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

6 条例第12条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる割合について、それぞれ市長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第3項に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第3項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前項に規定する場合を除き、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

7 条例第12条第4項で定める割合は、100分の50とする。

8 条例第13条の規定で定める場合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 条例第14条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第11条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 配偶者同行休業職員(配偶者同行休業条例第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、安芸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第11条の2 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、次に掲げる者(臨時である者及び非常勤である者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。))となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 その退職に引き続き国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者で任命権者が市長と協議して定めるもの

 特別職の職員(安芸市特別職の職員の給与に関する条例(昭和56年条例第5号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第11条の3 条例第16条第5項(条例第17条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める場合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第11条の4 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 第11条第5号に掲げる職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職(公務傷病等による休職を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間

第11条の5 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第1号第2号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員になった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(4) 企業職員

(5) 第1号又は第2号に掲げる職員に準ずると市長が認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条の6 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第17条第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職した期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第11条の7 任命権者は、条例第16条の3第1項(条例第17条第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条の8 条例第16条の3第4項(条例第17条第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条の9 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第11条の10 条例第16条の3第7項(条例第17条第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第11条の11 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第11条の12 第11条の6から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第12条 条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第11条第3号第4号又は第5号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第12条の2 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第11条の2第2号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第12条の3 条例第17条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第15条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第13条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第14条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第3号から第4号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 第11条第5号に掲げる職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業(第11条の4第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日及び同条例第9条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日、並びに条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間

(6) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第14条の2 第11条の5第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第15条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、第1号及び第2号に定める成績率によることが困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取り扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合には100分の119以上100分の200以下、12月に支給する場合には100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の107.5以上100分の119未満、12月に支給する場合には100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の96、12月に支給する場合には100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の87.5以下、12月に支給する場合には100分の92.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第15条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の49以上、12月に支給する場合には100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の45.5、12月に支給する場合には100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の43.5以下、12月に支給する場合には100分の46以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第15条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

第15条の4 条例第16条第1項及び第17条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の左欄に掲げる基準日に応じて、それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い土曜日でない日)とする。

(端数計算)

第15条の5 条例第16条第4項の期末手当基礎額又は条例第17条第3項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(特殊勤務手当)

第16条 安芸市職員特殊勤務手当に関する条例(昭和30年条例第46号)に規定する災害等危険手当を受けるものの範囲は次のとおりとする。

(1) 災害対策本部が設置され、解散するまでの間において、市民又は警察等からの救援の要請があり、それに基づいて現場において市民の非難誘導や災害の防止活動に従事した者又は災害対策本部が解散した後において、一定期間の間、相当な危険が予想される災害の調査等に従事した者

(災害派遣手当)

第16条の2 災害派遣手当の支給額は、職員が市の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。

施設の利用区分

市の区域内に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の「滞在した期間」とは、職員が市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間を、「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は、その月分の翌月の給料の支給日までに支給する。ただし、支給日以後において離職し、又は死亡した職員には、その際災害派遣手当を支給する。

(雑則)

第17条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、別段の取扱いをすることができる。

第18条 その他給与の支給に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第15条第1項及び第15条の2第1項の規定の適用については、第15条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の82.5以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の75.5以上100分の82.5未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の68.5」と、第15条の2第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する勤勉手当に関する第15条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の76.5以上100分の130以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の70以上100分の76.5未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の63.5」とする。

(昭和42年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日規則第11号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月30日規則第8号)

この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和47年5月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年4月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日規則第14号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年5月31日規則第13号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年12月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年9月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月23日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月27日規則第8号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年5月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第5条第3項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年10月5日規則第20号)

この規則は、平成2年10月15日から施行する。

(平成2年12月26日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第14条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

4 平成2年度に限り、別表第2の職員欄中「4級」とあるのは「1級から4級」、加算割合欄中「100分の15」、「100分の10」及び「100分の5」とあるは「100分の5.5」と読み替えるものとする。

(平成3年12月25日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第11条の4第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年3月26日規則第5号)

この期間は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日規則第18号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第21号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第46号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第4条の2の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条の5第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年3月25日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月13日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成19年12月25日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 条例第7条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則(次項において「新規則」という。)第4条の3第1項及び第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額。以下この項において同じ。)(安芸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第26号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該経過措置基準額に100分の99.61(同日において減額改定対象職員である者以外の者にあっては、100分の99.78)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。以下この項において同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額の相当する額に次の各号に掲げる期間に区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の額として支給する。

(1) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の100

(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の75

(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の50

(4) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において占めていたこの規則による改正前の安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則第4条の3第1項の表に掲げる職に相当する新規則第4条の3第1項の表に掲げる職を占める職員であって、施行日以後に当該職に相当する職を占める職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 前号に掲げる職員のほか、施行日以後に安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条の5第1項各号に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前号の規定に準じて市長が定める額

(平成21年5月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第26号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第32号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月22日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日規則第35号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日規則第48号)

この規則は、平成28年12月27日から施行する。

(平成29年3月21日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月19日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第17号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月19日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和2年11月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年11月28日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則第4条の3第2項の規定の適用については、同項中「に定める額(」とあるのは、「教育委員会事務局参事及び定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額の欄に定める額(」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則第4条の3第2項及び第11条の2の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則第15条第1項及び第15条の2第1項の規定を適用する。

(令和5年12月25日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第11条の3関係)

別表第2(第13条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第15条の4関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

画像

画像画像

安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和41年9月1日 規則第6号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年9月1日 規則第6号
昭和42年3月31日 規則第10号
昭和42年9月11日 規則第14号
昭和43年6月25日 規則第7号
昭和43年12月26日 規則第11号
昭和44年3月31日 規則第5号
昭和46年3月30日 規則第2号
昭和46年10月30日 規則第8号
昭和47年5月25日 規則第5号
昭和47年12月26日 規則第18号
昭和48年4月28日 規則第11号
昭和48年10月17日 規則第22号
昭和49年9月30日 規則第14号
昭和50年1月29日 規則第2号
昭和51年4月1日 規則第10号
昭和51年12月20日 規則第28号
昭和52年3月25日 規則第6号
昭和52年12月24日 規則第14号
昭和53年11月1日 規則第14号
昭和53年12月21日 規則第15号
昭和54年9月26日 規則第14号
昭和54年12月24日 規則第19号
昭和55年3月25日 規則第5号
昭和55年12月22日 規則第15号
昭和56年5月31日 規則第13号
昭和56年12月23日 規則第21号
昭和57年3月26日 規則第2号
昭和58年4月1日 規則第12号
昭和58年12月14日 規則第21号
昭和59年12月22日 規則第11号
昭和60年12月23日 規則第13号
昭和61年3月31日 規則第8号
昭和62年3月30日 規則第4号
昭和62年7月1日 規則第12号
昭和62年12月23日 規則第15号
平成元年9月19日 規則第21号
平成元年12月20日 規則第23号
平成2年3月23日 規則第6号
平成2年4月27日 規則第8号
平成2年5月30日 規則第12号
平成2年9月14日 規則第17号
平成2年10月5日 規則第20号
平成2年12月26日 規則第23号
平成3年12月25日 規則第14号
平成4年4月1日 規則第4号
平成5年3月26日 規則第5号
平成6年3月28日 規則第2号
平成7年3月30日 規則第7号
平成7年6月26日 規則第18号
平成7年6月30日 規則第21号
平成7年12月27日 規則第25号
平成9年10月14日 規則第18号
平成9年12月24日 規則第20号
平成10年3月27日 規則第5号
平成11年3月26日 規則第3号
平成11年6月1日 規則第35号
平成11年12月27日 規則第46号
平成12年3月31日 規則第3号
平成12年12月25日 規則第53号
平成13年3月26日 規則第7号
平成14年3月25日 規則第3号
平成14年12月27日 規則第36号
平成15年3月25日 規則第14号
平成16年3月22日 規則第8号
平成16年3月29日 規則第15号
平成17年3月24日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年10月13日 規則第54号
平成19年12月25日 規則第27号
平成21年3月25日 規則第4号
平成21年5月30日 規則第16号
平成21年12月1日 規則第24号
平成21年12月28日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年11月29日 規則第29号
平成22年12月1日 規則第32号
平成22年12月22日 規則第37号
平成23年3月30日 規則第6号
平成24年3月27日 規則第4号
平成25年3月22日 規則第10号
平成26年9月29日 規則第28号
平成26年12月1日 規則第35号
平成27年3月23日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年3月25日 規則第7号
平成28年6月24日 規則第42号
平成28年12月1日 規則第47号
平成28年12月27日 規則第48号
平成29年3月21日 規則第6号
平成29年12月21日 規則第31号
平成30年3月19日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第17号
平成30年12月20日 規則第34号
令和元年12月19日 規則第47号
令和2年5月29日 規則第15号
令和2年11月26日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年10月6日 規則第38号
令和4年11月28日 規則第40号
令和5年3月22日 規則第17号
令和5年12月25日 規則第45号