○安芸市財産条例

昭和56年12月23日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づく財産の交換並びに適正対価によらない譲渡及び貸付け、同法第225条の規定による行政財産の使用料その他必要な事項について定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 市において公用若しくは公共用又は市の企業若しくは公益事業の用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 特定の用途に供する目的で寄附を受けた財産で、その用途を廃止した場合において寄附の条件に従ってこれを譲渡するとき。

(3) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、その負担した費用の額の範囲内で国若しくは当該地方公共団体その他公共団体にこれを譲渡するとき。

(4) 公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため不用となった財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内で寄附の条件に従ってこれを譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け等)

第4条 普通財産は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けている者が、地震、火災、水害等の災害により、当該財産の全部又は一部をその使用の目的に供し難くなったとき。

2 前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け等)

第4条の2 前条第1項の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 市の所有に属する物品は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 市の行う行政上の指導、取締り、普及宣伝等の必要により、標識、印刷物その他これらに類する物品を譲渡するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害による罹災者、海外引揚者又は生活困窮者に対し見舞又は救援のために必要とする物品を譲渡するとき。

(3) 譲与又は減額譲渡の目的で調達した物品をその調達した目的に従って譲渡するとき。

(4) 市に勤務する職員に貸与した被服を当該貸与を受けた者に譲渡するとき。

(5) 再生利用の促進その他公益上の必要に基づき、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 市の所有に属する物品は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公益事業の用に供するとき。

(2) 市の行う行政上の指導、取締り、普及宣伝等の必要により、標識、印刷物その他これらに類する物品を貸し付けるとき。

(3) 物品の貸付けを受けている者が、地震、火災、水害等の災害により、当該物品の全部又は一部をその使用の目的に供し難くなったとき。

(4) 市に勤務する職員に貸し付けるために調達した被服を当該貸付けを受けるべき者に貸し付けるとき。

(5) 市に勤務する職員で組織する団体に対し、その事務又は事業に必要な物品を貸し付けるとき。

(6) 行政財産の効用を高めるため当該行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用させる場合において、当該行政財産の使用に附帯して必要な物品を貸し付けるとき。

(7) 無償貸付け又は減額貸付けの目的で調達した物品をその調達した目的に従って貸し付けるとき。

(行政財産の目的外使用に係る使用料)

第8条 行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において使用させる場合は、他の法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる使用料を徴収する。

(1) 土地については、当該土地の価額に100分の4を乗じて得た額を年額とする。ただし、電柱、支柱等の占用料については、安芸市都市公園条例(昭和44年条例第23号)に定める額とする。

(2) 建物については、当該建物の使用部分の価額に100分の7を乗じて得た額と当該使用部分に係る電気、水道、冷暖房又は清掃に要する費用その他共益費用の実費に相当する金額とを合算して得た額を年額とする。ただし、建物の所在その他特に考慮すべき事情があると認める場合は、当該建物に係る使用料は、別に定める。

(3) 土地及び建物への自動販売機の設置については、前2号の規定にかかわらず当該自動販売機による販売額の15パーセントに相当する額とする。

(4) 土地及び建物への看板の設置については、別表のとおりとする。

2 使用料の計算については、使用期間に1年に満たない端数があるときは、日割計算によるものとする。

3 第1項第1号本文及び第2号の規定により土地及び建物の使用料を計算する場合において、使用を許可した1年を超えない期間における使用料の全額が1,000円未満であるときは、前項の規定にかかわらず当該期間の使用料は、1,000円とする。

4 第1項に定める使用料は、前納させなければならない。ただし、同項第3号に定める使用料の納入期限は、別に定める。

(行政財産の目的外使用に係る使用料の減免)

第9条 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)又は教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に掲げる使用料を減免することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(3) 行政財産の効用を高めるため当該行政財産の一部を銀行、食堂、売店その他これに類する目的に供するとき。

(4) 市に勤務する職員で、その職務のために行政財産の一部を居住の用に供するとき。

(5) 市に勤務する職員で組織する団体が事務所又は会議室として使用するとき。

(6) 行政財産を使用している者が地震、火災、水害等の災害により当該使用部分の全部又は一部をその使用目的に使用できなくなったとき。

(7) 市が協賛し、又は後援する事業等のために運動場、会議室、講堂又は屋内体育館等を使用させるとき。

(規則の委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 安芸市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第7号)は、廃止する。

(昭和58年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成16年10月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用を許可している土地及び建物にかかる使用料の計算については、なお従前の例による。

(平成22年10月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

使用料の額

看板

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき

日額 500円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき

月額 3,000円

安芸市財産条例

昭和56年12月23日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)