○安芸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

昭和36年2月10日

教育長訓令第1号

(学校要覧)

第2条 規則第4条に規定する学校要覧には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 学校の沿革の概要

(2) 教育方針

(3) その年度の教育重点目標

(4) 学校の運営機構及び校務分掌

(5) 特別教育活動及び教科外活動の組織と運営

(6) 重要な年間の行事予定

(7) 職員の服務規程

(8) その他

(教育課程の報告書)

第3条 規則第5条に規定する教育課程の報告は、様式第2号に準じて作成するものとする。

(修学旅行等)

第4条 規則第6条第1項に規定する修学旅行は、次の各号によって実施するものとする。

(1) 参加必要人数

全員参加をたてまえとするも、少なくとも90パーセント以上の希望者のある場合

(2) 旅行日数及び旅行の場所

小学校 3日以内 日本国内

中学校 5日以内 日本国内

ただし、当該学校と教育委員会所在地間の日程を除くことができる。

(3) 県外旅行の回数及び学年

在学中1回とし、最終学年又はその前学年とする。

(4) 引率教員

引率教員は、原則として校長又は教頭、学級又は学年担任教員、養護教員(養護教員の配置のない学校はこれに代わる教員)とする。

(5) 引率教員数は、別表のとおりとする。

2 修学旅行(林間学校及び海浜学校等これに準ずるものを含む。)について届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した文書を提出しなければならない。

(1) 旅行の目的

(2) 旅行の日程

(3) 学年及び男女別参加児童生徒数

(4) 学年及び男女別不参加児童生徒数並びに不参加の理由とその処置

(5) 引率者の職氏名

(6) 児童生徒及び教員1人当たりの経費とその支弁

(7) 引率教員1人当たりの引率児童生徒の平均数

3 修学旅行の実施については、次のことに留意しなければならない。

(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等、心身の修練と養護に万全を期すること。

(2) 旅行については、多数の児童生徒が参加できるよう立案計画するとともに、参加する児童生徒の名簿の作成等周到な準備をすること。

(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。

(4) 引率教員は、責任をもって児童生徒の指導を行い、常に児童生徒と行動を共にして万全を期すること。

(5) 実施前、安全教育の指導については、徹底を期すること。

(対外競技等)

第5条 規則第6条第2項に規定する対外競技その他については、次の各号によって実施するものとする。

(1) 児童生徒の対外運動競技については、高知県児童生徒の運動競技の基準(昭和55年高知県教育委員会告示第1号)によるものとする。

(2) 児童生徒の運動競技以外の対外競技等については、前号の基準を準用するものとする。

(出席停止)

第6条 規則第11条に規定する出席停止の理由及び期間を記載した文書は、様式第3号によるものとする。

(教材の届出)

第7条 規則第13条に規定する準教科書は、教科書の発行されていない教科について、教科書と同様に使用する教科用図書をいう。

2 規則第13条に規定する副読本とは、教科書及び準教科書のほか、これらの補助として、これらに併用して学級又は学年の児童生徒全員に使用させる教科用図書をいう。

3 規則第13条に規定する学習帳とは、学習の過程又は作業中に使用するテストブック、ワークブック、夏休の友、冬休の友等をいう。

4 規則第13条に規定する教材の届出は、使用1週間前までに、様式第4号によって行うものとする。

(教務主任等の承認申請書)

第7条の2 規則第15条に規定する教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事、規則第15条の2に規定する生徒指導主事及び進路指導主事、規則第16条に規定する司書教諭及び規則第17条に規定する人権教育主任の承認は、主任承認申請書(様式第5号)によるものとする。

(出席月計表及び出席年計表)

第8条 規則第19条第3号に規定する出席月計表及び出席年計表は、様式第6号の1及び第6号の2によるものとする。

(学級編制表)

第9条 規則第19条第4号に規定する学級編制表は、様式第7号によるものとする。

(服務規程)

第10条 規則第23条の規定に基づき、校長は、別に定めのあるものを除き、職員の服務に関する規程を制定するものとする。

2 前項に規定する規程には、次の各号に掲げる事項を含めるものとする。

(1) 勤務時間の割振り等に関すること。

(2) 休暇、出張、校外活動、研修等の手続に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。

(4) 身上、異動の届出に関すること。

(5) 宿直員及び日直員の服務時間、服務場所等服務要領に関すること。

(6) その他職員の服務に関し必要な事項

1 この訓令は、昭和36年2月10日から施行する。

3 この規則による改正前の様式は、この規則の施行にかかわらず残品の限度で使用することができる。

(昭和46年4月22日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和46年4月22日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、中学校については、改正後の様式にかかわらず昭和47年3月31日までなお従前の例による。

(昭和53年3月16日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月30日教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和54年3月12日教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年4月10日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月10日から施行する。

(平成4年3月16日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年1月6日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月11日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年4月30日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月30日から施行する。

(平成15年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年5月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年5月28日から施行する。

(令和3年12月20日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年12月20日から施行する。

(令和4年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単独で実施する場合

連合で実施する場合

参加児童・生徒数20人以下の場合

2人

団長又は養護教諭を派遣する学校以外は1人

参加児童・生徒数21人以上40人以下の場合

3人

 

参加児童・生徒数41人以上の場合

小学校

参加児童÷40×1.6人

算定過程及び結果における1未満の端数は1に切り上げる。

 

中学校

参加生徒÷40×1.5人

算定過程及び結果における1未満の端数は1に切り上げる。

 

備考

・特別支援学級児童生徒が参加する場合は、1人の引率教員を加算できるものとする。

・小規模校の修学旅行は、連合して実施することを通常とする。この場合の引率教員は、学校別に算定した数の合計とする。

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安芸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

昭和36年2月10日 教育長訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年2月10日 教育長訓令第1号
昭和46年4月22日 教育長訓令第1号
昭和53年3月16日 教育長訓令第1号
昭和53年10月30日 教育長訓令第2号
昭和54年3月12日 教育長訓令第3号
昭和55年3月25日 教育長訓令第1号
平成2年4月10日 教育長訓令第1号
平成4年3月16日 教育長訓令第1号
平成9年1月6日 教育長訓令第1号
平成12年3月31日 教育長訓令第1号
平成14年1月11日 教育長訓令第1号
平成14年4月30日 教育長訓令第3号
平成15年3月31日 教育長訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成22年5月28日 教育委員会訓令第1号
令和3年12月20日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第3号