○安芸市奨学資金貸与条例
昭和37年7月2日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、高等学校以上の学生で学資の調達が困難な者に対し必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与して、教育の機会均等を図り、文化の向上と社会の健全な発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 この奨学金の貸与を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 引き続き1年以上本市に在住している者の子弟であること。
(2) 学資の調達が困難と認められる者であること。
(3) 進学の意慾が旺盛であること。
(4) 身体強健で品行方正な者であること。
(5) 奨学金の返還が可能と認められること。
(奨学金の財源)
第3条 奨学金の財源は、市の一般財源及び寄附金をもって充てる。
(奨学金の額及び貸与期間等)
第4条 奨学金は、次の各号の区分に従い、無利子で貸し付ける。
(1) 高等学校に在学する者 月額10,000円以内
(2) 高等専門学校・専修学校に在学する者 月額15,000円以内
(3) 短期大学・大学・大学院に在学する者 月額30,000円以内
2 奨学金を貸与する期間は、その学校における正規の修学期間とする。
(借受の手続)
第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、法定代理人(本人が未成年の場合に限る。以下同じ。)及び連帯保証人2人を定め、連署のうえ、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 出身学校長又は在学する学校長の成績証明書
(2) 奨学金借受申請書(様式第1号)
(3) 奨学金借受に関する身上調書(様式第2号)
(奨学生の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、奨学金を貸与する者を決定し、申請者に通知する。
2 奨学生の数は、毎年度予算の範囲内で決定する。
第8条 削除
(学業成績表の提出)
第9条 奨学生は、在学する学校長を経て、毎学年末、学業成績表を提出しなければならない。
(異動の届出)
第10条 奨学生又は法定代理人は、次の各号の一に該当する理由が発生した場合は、連帯保証人連署して直ちに届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき。
2 奨学生であった者が、奨学金の返還完了前に前項第2号に該当することとなった場合も、また同様とする。
(奨学金の貸与)
第11条 奨学金は、毎月貸与する。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、数箇月分を合わせて貸与することができる。
(奨学金の変更)
第12条 市長は、奨学生に特別の事情があると認めたときは、第4条の規定にかかわらず、奨学金の額を変更することができる。
(奨学金の休止及び廃止)
第13条 市長は、奨学生が次の各号の一に該当すると認めた場合は、奨学金の貸与を休止し、又は廃止することができる。
(1) 疾病、傷い等のため成業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 休学したとき、又は転学が適当でないとき。
(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(5) 第2条の資格を欠くに至ったとき。
(6) その他奨学生として適当でないと認めたとき。
(奨学金の返還)
第14条 奨学金は、卒業満1年後から4年以内(貸与期間が3年を超える場合にあっては、8年以内)の期間に月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、特別の事情のある者の返還期間については、市長がこれを決定する。
2 前項の返還金は、その全額又は一部を一時に返還することができる。
3 連帯保証人は、返還の終わるまでその責めを負うものとする。
第15条 奨学生が退学し、若しくは奨学金を辞退し、又は廃止されたときは、その6箇月後から前条に準じて奨学金を返還しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、別段の返還方法を指示することができる。
2 奨学生が奨学金を辞退し、又は廃止された場合もまた前項と同様とする。
(奨学金返還の特例)
第17条 奨学生であった者が、更に上級学校に進学したときは、申請により、その在学期間中奨学金の返還を猶予することができる。
2 市長は、奨学生であった者が死亡した場合、精神若しくは身体の障害その他特別な事情のため奨学金の全部又は一部について返還不能となったときは、返還方法を変更し、又は免除することができる。
(督促及び遅延損害金の徴収)
第18条 奨学金の返還金に係る督促及び遅延損害金の徴収については、安芸市私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する条例(平成25年条例第35号)の定めるところによる。
(死亡の届出)
第19条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡したときは、法定代理人又は連帯保証人は、直ちに届け出なければならない。
(委任)
第20条 この条例の実施について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第6号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際に改正前の安芸市奨学資金貸与条例の規定に基づいてすでに貸与を受けている者の奨学金の額は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年3月27日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に改正前の安芸市奨学資金貸与条例の規定に基づいてすでに貸与を受けている者の奨学金の額及び返還については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月11日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。