○安芸市私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する条例

平成25年12月24日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条の規定に基づく金銭給付を目的とする市の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生する歳入(以下「私法的収入金」という。)の督促及び遅延損害金の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 市長は、私法的収入金を納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)までに納付しない者に対しては、納期限後20日以内に期限を指定して督促しなければならない。

(遅延損害金の徴収)

第3条 前条の規定により、督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、前条に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額にその納期限の翌日における民法(明治29年法律第89号)に規定する法定利率を乗じて得た金額に相当する遅延損害金を加算して徴収する。

2 遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(読替え)

第4条 第2条及び次条中「市長」とあるのは、水道事業の事務に係るものについては、「水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3項別表第3の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(安芸市奨学資金貸与条例の一部改正)

2 安芸市奨学資金貸与条例(昭和37年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸市営住宅設置及び管理条例の一部改正)

3 安芸市営住宅設置及び管理条例(平成25年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸市給水条例の一部改正)

4 安芸市給水条例(昭和60年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の安芸市私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生じるべき債権について適用し、施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生じるべき債権については、なお従前の例による。

安芸市私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する条例

平成25年12月24日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)