○安芸市奨学資金貸与条例施行規則
昭和38年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 安芸市奨学資金貸与条例(昭和37年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(申請期限)
第2条 奨学生となろうとする者は、条例第5条による書類を毎年3月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。
(保証人)
第3条 奨学金借受の手続等に記載する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、安芸市内に居住する者であって、独立の生計を営む身元確実なものでなければならない。
2 前項の保証人が欠けたとき、又は市長が当該保証人を不適当と認め、その変更を求めたときは、直ちに他の保証人を選び、市長に届け出なければならない。
(契約書等の提出期限)
第4条 奨学生に決定された者は、決定通知書を受領した日から10日以内に条例第7条による書類を提出しなければならない。
(調整)
第5条 条例第6条第1項に規定する奨学生の決定に当たり、その処理の適正かつ円滑な実施を図るため、教育委員会が協議及び調整を行うものとする。
(処務)
第6条 この制度に関する事務については、教育委員会に委任する。
(委任)
第7条 この規則の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和38年度の奨学生に限り、第2条中「毎年10月1日から同月末日まで」とあるを「4月1日から同月20日まで」と読み替えるものとする。
附則(昭和54年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。