○安芸市視聴覚ライブラリー管理規則

昭和51年3月15日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 視聴覚ライブラリーを安芸市民図書館に置く。

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 視聴覚資料及び機材の貸出し

(2) 視聴覚資料及び機材の充実整備

(3) 視聴覚に関する講座、講習会等の開催

(4) その他設置の目的達成のために必要な事業

(使用料)

第4条 視聴覚ライブラリーの利用については、使用料を徴収しない。

(弁償)

第5条 利用者が故意又は重大な過失によりその利用した視聴覚機材教材に損害を加えたときは、教育長は、当該利用者に損害の実費を弁償させることができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めのない事項については、安芸市民図書館条例を準用するほか、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市視聴覚ライブラリー管理規則

昭和51年3月15日 教育委員会規則第1号

(昭和51年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月15日 教育委員会規則第1号