○安芸市集会所条例

昭和56年3月26日

条例第15号

(設置)

第1条 地区住民が自主的な活動を行うことにより、地域におけるコミュニティを創造する目的をもって、本市に集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、第1条の目的を効果的に達成するため、集会所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、市長の承認を受けた集会所の管理規程を設け、常に良好な状態で管理し、効果的な運営を図らなければならない。

3 指定管理者は、集会所の管理運営に充てるため、市長の認める範囲内で利用料を徴収することができる。

(遵守事項)

第4条 集会所の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険をひきおこすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) その他指定管理者が必要と認めること。

(損失又は滅失の届出)

第5条 指定管理者は、施設又はその設備を損傷し、若しくは滅失したときは、市長に届出しなければならない。

(経費の負担)

第6条 集会所の日常の維持、管理及び運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他特別の理由がある場合は、市長と指定管理者との間で協議して定める。

(損害賠償)

第6条の2 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月14日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の安芸市集会所条例第3条の規定に基づき集会所の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

安芸市西ノ島集会所

安芸市川北甲2043番地4

安芸市春日玉造集会所

安芸市土居1985番地1

安芸市岡集会所

安芸市伊尾木1230番地1

安芸市一ノ宮(過疎団地)集会所

安芸市井ノ口甲1161番地

安芸市高台寺集会所

安芸市井ノ口甲689番地3

安芸市黒瀬集会所

安芸市黒瀬151番地1

安芸市八ノ谷集会所

安芸市大井甲1055番地

安芸市僧津集会所

安芸市僧津433番地

安芸市清水寺岡集会所

安芸市川北甲4902番地4

安芸市宮ノ上集会所

安芸市井ノ口乙2072番地1

安芸市松原集会所

安芸市井ノ口乙1526番地

安芸市川向集会所

安芸市矢ノ丸3丁目9番24号

安芸市花集会所

安芸市川北甲3314番地1

安芸市赤野山田集会所

安芸市赤野甲938番地2

安芸市染井集会所

安芸市染井町2番4号

安芸市不動集会所

安芸市下山2161番地3

安芸市国重集会所

安芸市井ノ口乙921番地1

安芸市東赤野集会所

安芸市赤野乙3061番地1

安芸市叶岡集会所

安芸市赤野乙155番地2

安芸市久保田集会所

安芸市川北甲2666番地

安芸市横立集会所

安芸市井ノ口乙860番地3

安芸市八丁集会所

安芸市穴内乙1342番地

安芸市黒岩集会所

安芸市井ノ口乙498番地

安芸市東組集会所

安芸市伊尾木3719番地1

安芸市千歳集会所

安芸市千歳町8番22号

安芸市福井ケ内集会所

安芸市土居9番地

安芸市栃ノ木東地集会所

安芸市栃ノ木1011番地1

安芸市太夫屋地集会所

安芸市赤野甲2709番地

安芸市桜浜集会所

安芸市赤野甲214番地イ

安芸市西組集会所

安芸市伊尾木772番地25

安芸市住吉集会所

安芸市赤野乙91番地8

安芸市清和集会所

安芸市清和町4番19号

安芸市奥ノ谷集会所

安芸市穴内甲1475番地

安芸市赤野西寄集会所

安芸市赤野乙2017番地

安芸市中組集会所

安芸市伊尾木3719番地36

安芸市宝永集会所

安芸市宝永町7番41号

安芸市馬ノ丁集会所

安芸市西浜3718番地

安芸市穴内西地集会所

安芸市穴内甲3195番地1

安芸市八幡集会所

安芸市川北甲5437番地1

安芸市下山集会所

安芸市下山2449番地1

安芸市八丁ノ下集会所

安芸市穴内乙196番地1

安芸市伊尾木中村集会所

安芸市伊尾木297番地1

安芸市穴内立花集会所

安芸市穴内甲2630番地1

安芸市土居上中・下中集会所

安芸市土居1464番地1

安芸市港町集会所

安芸市港町1丁目737番地12

安芸市日ノ出集会所

安芸市日ノ出町9番24号

安芸市宮田岡集会所

安芸市伊尾木2605番地

安芸市川北岡集会所

安芸市川北甲6715番地2

安芸市穴内大平・新城集会所

安芸市穴内乙917番地9

安芸市柳田集会所

安芸市東浜202番地4

安芸市内原野団地集会所

安芸市川北乙1723番地2

安芸市一ノ宮集会所

安芸市井ノ口甲2185番地

安芸市下尾川集会所

安芸市尾川甲251番地3

安芸市前島・中村集会所

安芸市川北甲153番地1

安芸市集会所条例

昭和56年3月26日 条例第15号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第15号
昭和57年4月19日 条例第12号
昭和57年6月29日 条例第15号
昭和58年3月25日 条例第16号
昭和58年12月14日 条例第37号
昭和60年3月26日 条例第12号
昭和61年3月20日 条例第13号
昭和62年3月23日 条例第9号
昭和63年7月7日 条例第13号
平成元年3月27日 条例第16号
平成2年3月23日 条例第14号
平成3年3月26日 条例第15号
平成3年12月25日 条例第31号
平成4年3月27日 条例第12号
平成4年6月20日 条例第21号
平成4年9月24日 条例第25号
平成5年3月26日 条例第6号
平成6年3月28日 条例第13号
平成7年3月28日 条例第6号
平成7年6月26日 条例第27号
平成8年3月28日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第12号
平成9年10月14日 条例第29号
平成10年3月27日 条例第11号
平成11年3月26日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第30号
平成12年12月25日 条例第70号
平成13年3月23日 条例第11号
平成13年12月25日 条例第21号
平成16年12月28日 条例第37号
平成18年3月28日 条例第17号
平成19年3月28日 条例第15号
平成19年6月28日 条例第22号
平成19年12月25日 条例第35号
平成21年3月25日 条例第9号
平成21年12月28日 条例第33号
平成27年3月23日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第23号
平成31年3月19日 条例第12号
令和3年3月19日 条例第1号