○安芸市女性の家条例施行規則
昭和62年3月23日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市女性の家条例(昭和61年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 女性の家(以下「女性の家」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
開館 午前9時
閉館 午後9時
(休館日)
第3条 女性の家の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時休館をすることができる。
(1) 毎週 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするとき、又は使用を取りやめようとするときは、速やかに使用許可書を添えて承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた備品及び器具以外のものは使用しないこと。
(3) 火災、盗難等事故の発生防止に十分留意すること。
(4) 前3号のほか、使用許可に付された条件及び指示に従うこと。
(運営委員会)
第8条 女性の家運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 関係職員は、会義に出席して意見を述べることができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。