○安芸市女性の家条例施行規則

昭和62年3月23日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市女性の家条例(昭和61年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 女性の家(以下「女性の家」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

開館 午前9時

閉館 午後9時

(休館日)

第3条 女性の家の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時休館をすることができる。

(1) 毎週 日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするとき、又は使用を取りやめようとするときは、速やかに使用許可書を添えて承認を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、前条の申請書を受理し、その使用に支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書と同時に使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた備品及び器具以外のものは使用しないこと。

(3) 火災、盗難等事故の発生防止に十分留意すること。

(4) 前3号のほか、使用許可に付された条件及び指示に従うこと。

(運営委員会)

第8条 女性の家運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 関係職員は、会義に出席して意見を述べることができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市女性の家条例施行規則

昭和62年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)