○安芸市総合運動場条例施行規則

昭和47年7月15日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市総合運動場条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 総合運動場の使用時間は、日の出から日没までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(広告物の掲出)

第2条の2 条例第3条第2項第1号の規則で定める広告物及び当該広告物の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 広告物を掲出することができる場所

野球場の施設内であること。ただし、美観風致の維持及び公衆に対する危害の防止並びに当該施設の使用目的の状況を考慮して、教育委員会が特に認める場合にあっては、この限りでない。

(2) 掲出することができる広告物の種類及び形状等

種類

形状等

広告(案内)

(1) 表示面積は、1個当たり30平方メートル以下であること。

(2) 壁面を利用する場合は、壁面からはみ出さないものであること。

横断幕

垂幕

1枚当たり幅1メートル以下、長さ10メートル以下であること。

のぼり旗

1本当たり幅1メートル以下、長さ4メートル以下であること。

立看板

1個当たり縦(脚の長さを含む。)2メートル以下、横1メートル以下であること。

(使用の申請)

第3条 条例第3条第1項による使用申請書は様式第1号同条第2項の行為の許可申請書は様式第1号の2による。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第2項第1号に定める行為において、同条第1項の使用の許可に係るものその他教育委員会が認めたときは、前項の許可申請書の提出を省略することができる。

(使用許可書の交付)

第4条 総合運動場の使用を許可したときは、使用許可書(様式第1号様式第1号の2)を交付する。

2 使用者は、使用の際、使用許可書を係員に提示してその指示に従わなければならない。

(使用許可の変更)

第5条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料の後納)

第5条の2 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を後納できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が誘致したスポーツキャンプ、合宿、大会、イベント等で使用するとき。

(2) 国、地方公共団体その他公共団体が使用するとき。

(3) 市内の競技団体、サークル等が教育委員会への登録に基づき、スポーツ振興又は健康保持若しくは増進の一環として年間を通して使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

2 使用料を後納しようとする者は、安芸市総合運動場使用料後納申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の規定により使用料を後納することができる場合の納付期限は、使用後1箇月以内とする。ただし、年間を通して使用する場合は、使用月ごとに納付するものとし、使用月の翌月末日を納付期限とする。

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書にその理由を記入しなければならない。

(物品販売の申請)

第7条 物品販売をしようとする者は、物品販売申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(物品販売許可書の交付)

第8条 前条によって許可をした場合には、物品販売許可書(様式第4号)を交付する。

2 物品販売許可書は、物品販売に際し、常に携帯しなければならない。

3 物品販売許可書を紛失したときは、再交付を願い出なければならない。

4 許可を受けた場所は、これを他に転貸し、又は譲渡することができない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第1号の2 略

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安芸市総合運動場条例施行規則

昭和47年7月15日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)