○安芸市民生委員推薦会規則

昭和57年10月12日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、安芸市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定める。

(委員の資格及び資格ごとの定数)

第2条 推薦会の委員は、安芸市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市内の社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(会議)

第3条 推薦会の会議は、非公開とする。

(委員長)

第4条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(幹事及び書記)

第5条 推薦会の幹事及び書記は、各々1人とし、福祉事務所の職員の中から市長が任命する。

(報酬)

第6条 委員の報酬等については、安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和56年条例第3号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市民生委員推薦会規則

昭和57年10月12日 規則第15号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年10月12日 規則第15号
平成17年3月24日 規則第1号
平成21年3月25日 規則第2号
平成26年3月24日 規則第9号