○安芸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成2年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る給付を受ける者及び在宅の虚弱老人等に対し、通所又は訪問の方法により各種のサービスを提供し、その福祉の向上を図るため、在宅老人の援護施設(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市デイサービスセンター 「はまちどり」

位置 安芸市寿町2番3号

(事業)

第3条 デイサービスセンターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる通所事業を行う。

(1) 入浴

(2) 食事

(3) 生活指導

(4) 日常動作訓練

(5) 休養

(6) 家族介護者教育

(7) 健康チェック

(8) 送迎

2 前項以外に訪問入浴事業を行う。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、デイサービスセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務

(2) デイサービスセンターの使用許可、取消し及び利用の制限に係る業務

(3) 利用料金の収受及び減免の決定に係る業務

(4) 休館日及び開館時間に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(5) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に係る業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第6条 市長は、デイサービスセンターの管理に要する経費に充てるため、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として第14条に定める利用料金の収受を行わせることができる。

(経費の負担)

第7条 デイサービスセンターの日常の維持、管理及び運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、天災その他特別の理由がある場合は、市長と指定管理者との間で協議して定める。

(利用者)

第8条 デイサービスセンターを利用することができる者は、本市に住所を有し、次の各号に該当する者とする。

(1) 介護保険法の規定による通所介護に係る給付を受ける者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(利用の許可)

第9条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(届出義務)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) デイサービスを受ける必要がなくなったとき。

(利用の制限)

第11条 市長又は指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスの中止をすることができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により利用決定を受けたとき。

(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が特に不適当と認めたとき。

第12条 市長又は指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用を承認しないことができる。

(1) 重度の感染症と認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他デイサービスセンターの管理上必要があると認められるとき。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、デイサービスセンターの利用に当たっては、係員の指示に従い注意事項を遵守しなければならない。

(利用料金)

第14条 第8条第2号に該当する者で第3条第1項各号の事業を利用するもののデイサービスの利用料金は、介護保険法の規定により要支援と判定された者の利用料金と同額とする。

(損害賠償)

第15条 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例第4条第1項の規定に基づきデイサービスセンターの管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。

安芸市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成2年3月23日 条例第3号

(平成17年10月20日施行)